○串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の施行に伴う運用方針

平成17年4月1日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 串本町職員が公務のため自己所有に係る自動車(自動2輪車及び原付自転車を含む。以下「職員自動車等」という。)旅行(出張)するときは、串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年串本町条例第41号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(交通機関)

第2条 職員が出張するとき利用する交通機関は、鉄道、船舶及び航空機並びに公用車を使用するものであって、緊急を要する場合又は真にやむを得ないと認められる場合のほか、職員自動車等の使用は厳に慎まなければならない。

(登録)

第3条 第1条の規定により利用できる車両は、職員自動車等使用登録書(様式第1号)により登録しておくものとする。

(旅費を受けられる職員自動車等)

第4条 職員自動車等は、全国町村職員生活協同組合自動車共済(対人賠償無制限、対物賠償1,000万円)に加入している自動車等であること。ただし、他の災害共済に同額以上加入している場合についても認める。

(場所的時間的範囲)

第5条 職員は、職員自動車等を利用しようとするときは、任命権者の発する出張命令書(様式第2号)によって行うものとする。

2 前項により職員が出張する場合、任命権者の承認を得て、同一用務のため、同一目的地に旅行する委嘱委員及び民間人を職員自動車に同乗させることができる。

3 第1項により職員が職員自動車等で出張できる区域は、田辺市、新宮市、西牟婁及び東牟婁郡内とする。

4 第1項による職員自動車等の借用期間(時間)は、本庁にあっては町の指定する駐車場、その他の機関にあってはその機関の所在地からの出車から帰車までの期間(時間)とする。

(出張命令書による職員自動車等の取扱い)

第6条 前条第1項に規定する出張命令書により職員自動車等を利用する場合において、同条第3項の期間(時間)中は、公用車とみなす。ただし、出張命令を受けずに利用した場合は、この規定は適用しない。

(運転者)

第7条 公務に使用する職員自動車等の運転者は、当該自動車等を所有する職員及びその職員の配偶者である職員に限るものとする。

(交通法規の遵守等)

第8条 職員は、職員自動車等を利用するときは、交通法規の遵守はもちろんのこと、事故防止には最善の注意を払わなければならない。

(事故発生時の措置)

第9条 職員は、前条に規定する遵守義務を履行したにもかかわらず事故が発生したときは、第6条の規定により、公用車の場合と同じ処理(職員以外の同乗者については、自動車損害賠償法に規定する責任保険等の範囲内で処理する。)をするものとする。ただし、遵守義務違反により発生した事故については、当該職員がその損害について賠償しなければならない。

2 職員は、万一にして事故が発生したときは、速やかにその詳細を任命権者に報告しなければならない。

(旅費の支給)

第10条 職員自動車等を利用するときの旅費の支給は、条例別表第1及び別表第3の規定により支給する。ただし、同乗して出張する者については、日当のみとする。

(その他)

第11条 この訓令に規定する事項について疑義を生じたとき、又は定めのない事項については、町長が別に指名する職員をもって構成する委員会等において審査し、及び決定するものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の施行に伴う運用方針

平成17年4月1日 訓令第31号

(平成24年3月1日施行)