○串本町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1日につき6,000円を支給する。この場合において、証人等が町外在住者の場合には、串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年串本町条例第41号)に規定する副町長の旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したときに支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

串本町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第35号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第35号
平成19年3月26日 条例第12号
平成27年3月16日 条例第3号