○串本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年4月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、串本町議会(以下「議会」という。)の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 27万円
副議長 月額 21万5,000円
議員 月額 20万円
第3条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。
3 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その当月分までの議員報酬を支給する。
5 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ議会又は委員会に出席したとき、及び公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年串本町条例第41号)の規定に基づいて町長が受ける旅費の額に相当する額とする。
4 費用弁償の支給の路程は、住所地から起算する。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員の期末手当の額及び支給については、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において、職員給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の125」とする。
2 前項の期末手当算定の基礎として加算する額は、議員報酬月額に100分の10を乗じて得た額とする。
(補則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬等の支給方法については、給与条例及び串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月24日条例第27号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第29号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、令和2年12月に支給する期末手当に係る期末手当基礎額に乗じる割合については、給与条例第19条第2項各号列記以外の部分に100分の7.5を加算した割合とする。
附則(令和4年12月22日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の串本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の串本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月20日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の串本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。