○串本町地籍調査地区推進委員会設置等に関する条例
平成17年6月21日
条例第191号
(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査の実施に当たり串本町地籍調査地区推進委員会(以下「地区推進委員会」という。)を設置し、この事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 地区推進委員は、地籍調査を実施する地区の地理に精通した者のうちから町長が委嘱する。
2 前項に定める地区推進委員の定数は、調査地区面積及び筆数等を考慮し、50人以内とする。
3 前2項に定める地区推進委員をもって、地区推進委員会を組織することができる。
(役員)
第3条 地区推進委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、地区推進委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 地区推進委員の任期は、実施地区内地籍調査の行われる期間とする。ただし、委員が任期中に欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の招集)
第5条 地区推進委員会の会議は、必要に応じ開催し、会議の招集は、委員長が行う。
(委員の所掌事務)
第6条 地区推進委員は、目的達成のため次の業務を行う。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓蒙指導に関すること。
(2) 地籍調査員と土地所有者の連絡調整に関すること。
(3) 一筆地調査の作業及び現地案内に関すること。
(4) 境界確認に関する助言及び協力に関すること。
(5) 法定外公共物等の所在確認に関する助言及び協力に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査員との連携に関すること。
(報酬)
第7条 地区推進委員の報酬は、串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)に規定する額とし、次の基準により支払うものとする。
(1) 地区推進委員会会議、町内研修会及び地区説明会に出席した場合は日額の半額とする。
(2) 長狭物調査及び一筆地調査に立ち会った場合、午前から午後(夕刻)までの立会いは日額の全額、午前又は午後のみの立会い及び一時的な立会いは日額の半額とする。
(3) その他特に町長が必要と認めたとき。
(事務局)
第8条 地区推進委員会の事務局は、串本町役場建設課に置く。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月13日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。