○串本町交通指導員規則

平成17年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町交通指導員条例(平成17年串本町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、串本町交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導員会)

第2条 条例第2条に規定する任務を達成するため、串本町交通指導員会(以下「指導員会」という。)を置く。

2 指導員会は、指導員をもって組織する。

3 指導員会には、会長及び副会長の2人並びに幹事若干人を置き、指導員会の互選により町長が委嘱する。

4 会長は、町長の指揮監督の下に、指導員を統率し、会務を総括する。

5 会長は、必要に応じ会議を招集し、会議の議長となる。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(業務)

第3条 指導員の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交通事故防止に必要な調査研究及び街頭指導

(2) 交通道徳の高揚及び交通安全意識の啓発

(3) 各行政機関その他各種団体等の実施する交通安全運動及び事業に対する連絡調整と協力

(遵守事項)

第4条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしないこと。

(2) 道路交通に関する法令を遵守し、その模範となるよう努めること。

(3) 町民に対し、常に道路交通に関する法令の履行を指導し、交通の安全及び秩序の保持に努めること。

(4) 指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもって当たること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(謝礼金の額)

第5条 指導員に対し、謝礼金を年額25,000円支給する。ただし、年の途中において、指導員が指導員会を退会し、又は指導員に選任された場合は、年額25,000円を12で除した額(当該金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)に、業務に従事した月数を乗じて得た額を支給する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

串本町交通指導員規則

平成17年4月1日 規則第17号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第8節 安全・防犯
沿革情報
平成17年4月1日 規則第17号
令和5年9月25日 規則第24号