○串本町交通指導員条例

平成17年4月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、串本町における道路交通の秩序及び安全を保持するため、串本町交通指導員(以下「指導員」という。)の設置、任命等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 指導員は、町長の命により、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連携を図り、交通安全の指導その他交通安全活動を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(定数)

第3条 指導員の定数は、40人以内とする。

(委嘱)

第4条 指導員は、次に掲げる要件に該当する者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 本町に居住する年齢18歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であって交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ、指導力を有する者

2 町長は、指導員が指導員としての適格性に欠くに至ったと認めたときは、これを解嘱することができる。

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任は、妨げない。

2 補欠指導員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

串本町交通指導員条例

平成17年4月1日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第8節 安全・防犯
沿革情報
平成17年4月1日 条例第19号
令和2年3月11日 条例第8号
令和4年3月7日 条例第3号