○串本町交通指導員条例
平成17年4月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、串本町における道路交通の秩序及び安全を保持するため、串本町交通指導員(以下「指導員」という。)の設置、任命等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 指導員は、町長の命により、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連携を図り、交通安全の指導その他交通安全活動を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(定数)
第3条 指導員の定数は、40人以内とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、次に掲げる要件に該当する者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 本町に居住する年齢18歳以上の者
(2) 人格高潔、身体強健であって交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ、指導力を有する者
2 町長は、指導員が指導員としての適格性に欠くに至ったと認めたときは、これを解嘱することができる。
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任は、妨げない。
2 補欠指導員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。