○串本町印鑑条例施行規則

平成17年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町印鑑条例(平成17年串本町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、かつ、当該申請が条例及び規則の規定に適合することを確認して、これを受理する。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第1項ただし書に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第2項ただし書の規定による本人確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼付したものを提出したとき。

(2) 本庁において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第3項に規定する別に定める期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票)

第6条 条例第5条に規定する印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(印鑑票の保管)

第7条 町長は、条例第5条の規定により登録された印鑑票は、電子計算機による磁気テープにより保管するものとする。

(申請書等の様式)

第8条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式

(2) 照会書及び回答書 別記第2号様式

(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式

(4) 印鑑登録証 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証明書 別記第5号様式

(6) 印鑑証明書 別記第6号様式

(7) 印鑑登録証亡失届、登録印鑑亡失届、印鑑登録廃止届(印鑑登録原票登録事項変更届) 別記第7号様式

(8) 印鑑登録証明書交付制限申請書 別記第8号様式

(9) 印鑑登録証明書交付制限廃止届 別記第9号様式

(10) 代理人選任届 別記第10号様式

(11) 保証書 別記第11号様式

(12) 同意書 別記第12号様式

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町印鑑条例施行規則(昭和63年串本町規則第2号)又は印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和54年古座町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月14日規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月20日規則第6号)

この規則は、平成27年3月23日から施行する。

(令和4年3月16日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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串本町印鑑条例施行規則

平成17年4月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)