○串本町印鑑条例
平成17年4月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 15歳以上の未成年者又は被保佐人が、印鑑の登録を受けようとする場合は、その者の法定代理人又は保佐人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければならない。
3 成年被後見人が、印鑑の登録を受けようとする場合は、その者の法定代理人が同行し、かつ、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。
4 住民基本台帳に通称名を併せて記載している者については、その通称名を付するものとする。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法による。
3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期限までに回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)に規則に定める事項を登録しなければならない。
2 前項の印鑑票は、電子計算機による磁気テープをもって調整することができる。
(印鑑登録証の交付)
第6条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、規則に定める印鑑証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 前項の登録証を交付する場合に、登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合は、第3条第1項のただし書の規定を準用する。
(登録印鑑の規制)
第7条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称名又は氏、名若しくは通称名の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他の氏名以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたもの
(登録事項の変更)
第8条 町長は、印鑑票の登録事項に変更があることを知ったときは、第11条の規定に基づく印鑑登録の抹消を行うときを除き、当該変更があった事項について、印鑑票を修正するものとする。
(登録証の亡失)
第9条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を押印し、町長に届け出なければならない。
(登録廃止等の届出)
第10条 登録者は、当該印鑑の登録を廃止する場合は、印鑑登録廃止届に登録証を添えて、町長に届け出なければならない。
2 登録者は、登録した印鑑を亡失した場合は、登録印鑑亡失届に登録証を添えて、町長に届け出なければならない。
3 第3条第1項のただし書の規定は、前2項の届出に準用する。
(印鑑登録の抹消)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 第9条による届出があったとき。
(2) 前条による届出があったとき。
(3) 住民票を消除したとき。
(4) 氏又は名の変更により、第7条第1号に該当することとなったとき。
(5) 後見開始の審判を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。
(登録証の返納)
第12条 登録者は、前条第2号から6号までのいずれかに該当する場合は、登録証を町長に返納しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第13条 登録者又はその代理人は、印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)を印鑑登録証明書交付申請書に添えて、町長が指定する電子計算機(入出力装置を含む。)に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号(以下「暗証番号」という。)を自ら入力し、印鑑登録証明書の交付を町長に申請することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、電子計算機から出力し、又は電子複写機により作成した証明を交付する。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、印鑑票を複写し、交付又は印鑑票の転記によることができる。この場合においては、登録者は、登録された印鑑を提出しなければならない。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第15条 前2条の規定にかかわらず、登録者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」という。)を利用して、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器をいう。)に暗証番号を自ら入力することにより、印鑑登録証明書の交付を町長に申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書の交付制限)
第16条 登録者は、印鑑登録証明書を自己以外の者に交付しないよう、町長に交付制限の申請をすることができる。
2 前項の制限を求めた者が交付制限を必要としなくなったときは、その廃止を自ら申請しなければならない。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 第13条の場合において、登録証又は個人番号カードの提示をしないとき。
(2) 第13条の場合において、提示された登録証又は個人番号カードが著しく汚染又は毀損のため識別が困難であるとき。
(5) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(手数料)
第18条 登録証及び登録証明書の交付手数料は、串本町手数料条例(平成17年串本町条例第50号)に定めるところによる。
(閲覧の禁止)
第19条 印鑑に関する書類は、閲覧に供しない。
(質問調査)
第20条 町長は、印鑑登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町印鑑条例(昭和63年串本町条例第2号)又は印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年古座町条例第12号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月14日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月10日条例第23号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。