○串本町情報公開条例施行規則
平成17年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町情報公開条例(平成17年串本町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が保有する公文書についての開示の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第10条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求をしようとする者の連絡先
(2) 開示の区分
(3) 求める開示の実施の方法
(4) 請求の目的
(5) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の日時及び場所
(2) 開示決定に係る公文書の開示の実施の方法
(3) 開示しない部分及びその理由(公文書の一部を開示する場合に限る。)
2 条例第11条第1項本文の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(別記第3号様式)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(別記第4号様式)
(3) 開示請求に係る公文書を保有していない場合 公文書非開示決定通知書(別記第7号様式)
(公文書開示請求に関する意見照会書等)
第7条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(2) 前項各号に掲げる事項
(公文書の開示の実施の方法)
第8条 文書、図画又は写真の閲覧の方法は、当該文書、図画又は写真(条例第16条第2項の規定が適用される場合にあっては、当該文書、図画又は写真を複写機により用紙に複写したもの)を閲覧することとする。
2 文書、図画又は写真の写しの交付の方法は、当該文書、図画又は写真を複写機により用紙に複写したものを交付することとする。
(1) マイクロフィルム 次に掲げる方法
ア 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したものの閲覧。ただし、これにより難い場合にあっては、用紙に印刷したものの閲覧
イ 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したものの交付
(2) 写真フィルム 次に掲げる方法
ア 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧
イ 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
(3) スライドフィルム(第5項に規定する場合におけるものを除く。) 次に掲げる方法
ア 当該スライドフィルムを専用機器により映写したものの閲覧
イ 当該スライドフィルムを印画紙に印画したものの交付
(4) 映画フィルム 次に掲げる方法
ア 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
イ 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
(1) 録音テープ(次項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものを複写機により用紙に複写したものの交付
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジその他の電磁的媒体(電磁的記録を記憶する媒体をいう。)に複写したものの交付
5 スライドフィルム及び当該スライドフィルムの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 当該スライドフィルム及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
(2) 当該スライドフィルム及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
6 フィルム及び電磁的記録に非開示情報(条例第6条に規定する非開示情報をいう。)が含まれている場合の開示の実施については、町長が別に定める方法により行うものとする。
7 公文書の写し(複写したものその他これに類するものを含む。以下同じ。)の交付部数は、請求1件につき1部とする。
8 公文書の閲覧、聴取又は視聴(以下「閲覧等」という。)をする者は、当該閲覧等に係る公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、破損し、又は汚損してはならない。
9 町長は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。
第9条から第11条まで 削除
2 前項の公文書の写しの送付を受けようとする者は、当該費用を負担しなければならない。
(出資法人等)
第14条 条例第37条第1項の実施機関が定める法人は、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 町が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下「資本金等」という。)の4分の1以上を出資している法人で、かつ、町の出資比率(資本金等の総額に対する資本金等の占める割合)が単独で最も高いもの
(2) 町が継続的な財政支出、人的支援等を行っている法人のうち、特に当該法人の情報公開を推進する必要があると町長が認めるもの
2 町長は、前項に規定する法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。
(運用状況の公表)
第15条 条例第40条の規定による運用状況の公表は、町広報に登載して行うものとする。
2 前項の規定による公表事項は、次のとおりとする。
(1) 公文書の開示の請求件数
(2) 公文書の開示、部分開示及び非開示の決定件数
(3) 審査請求の件数
(4) 審査請求の処理状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要事項
2 開示の申出を受けた実施機関は、開示の申出を行った者に公文書任意開示回答書(別記第16号様式)により通知する。
3 公文書の任意開示の実施の方法は、第8条の規定を準用する。
(写しの交付申出)
第17条 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者で、当該公文書の写しの交付を求めようとするものは、町長に対し、写しの交付申出書(別記第17号様式)により、公文書の写しの交付を受ける旨を申し出るものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月26日規則第135号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第29号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(串本町情報公開条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町情報公開条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の串本町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の串本町サンゴ台防災ヘリコプター場外離着陸場条例施行規則、第6条の規定による改正前の串本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の串本町職員の給与に関する規則、第9条の規定による改正前の串本町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の串本町保育所保育料の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則、第11条の規定による改正前の串本町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の串本町老人ホーム入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の串本町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の串本町放棄自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の串本町水道水源保護条例施行規則、第17条の規定による改正前の串本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の串本町防災センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第12条関係)
公文書の種類 | 写しの種類 | 費用の額 |
1 文書、図画又は写真 | 複写機により用紙に複写したもの(白黒で日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき5円 |
2 マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 当該印刷する費用に相当する額 |
3 写真フィルム又はスライドフィルム(9の項に該当するものを除く。) | 印画紙に印画したもの | 当該印画する費用に相当する額 |
4 映画フィルム | ビデオカセットテープに複写したもの | 当該複写したものを作成する費用に相当する額 |
5 2の項から4の項まで及び9の項に掲げるもの以外のフィルム | 町長が適当と認める方法によるもの | 当該写しを作成する費用に相当する額 |
6 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | 録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき250円 |
7 ビデオテープ又はビデオディスク | ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき300円 |
8 6の項、7の項及び9の項に掲げるもの以外の電磁的記録 | 複写機により用紙に複写したもの(白黒で日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき5円 |
フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの | 1枚につき60円 | |
その他の電磁的媒体に複写したもの又は町長が適当と認める方法により複写したもの | 当該複写したものを作成する費用に相当する額 | |
9 スライドフィルム及び録音テープ(第8条第5項に規定する場合におけるものに限る。) | ビデオカセットテープに複写したもの | 当該複写したものを作成する費用に相当する額 |
備考 1の項又は8の項の複写機により用紙に複写する場合において、用紙の両面を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。 |
マイクロフィルム…マイクロ写真に用いるフィルム
スライドフィルム…スライドプロジェクターに用いるフィルム
ビデオディスク…画像と音声の信号を記録したレコード状の円盤
フレキシブルディスクカートリッジ…フロッピーディスクの正式名称