○串本町議会事務局設置条例

平成17年5月18日

条例第181号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により串本町議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局の職員の定数は、串本町職員定数条例(平成17年串本町条例第23号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 法令に定めるものを除くほか、事務局に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成17年5月18日から施行する。

串本町議会事務局設置条例

平成17年5月18日 条例第181号

(平成17年5月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月18日 条例第181号