児童手当の現況届

令和4年度より受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要になりました。ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要になります。提出が必要な方には、6月初めに必要書類を送付しますので、期日までにご提出ください。

※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届の提出が必要な方

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が串本町と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、串本町から提出の案内があった方

市町村に届出が必要な場合

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
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このページに関するお問合せ先
串本町役場 こども未来課 TEL: 0735-67-7027 FAX: 0735-67-7028
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5