○串本町新規漁業就業者支援事業費補助金交付要綱

令和8年9月2日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、新たに漁業に就業しようとする者の初期投資に係る負担を軽減することで早期に経営を安定させ、本町の漁業の担い手として定着を図るため、予算の範囲内で串本町新規漁業就業者支援事業費補助金(以下単に「補助金」という。)を交付することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 和歌山東漁業協同組合管内の組合員又は補助金の申請の日から6月以内に当該組合員となることが確実と見込まれる者

(2) 漁業担い手育成支援事業補助金交付要綱(平成31年和歌山県制定)第3条第4号に規定する研修を修了する日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者

2 補助金の交付は、1人につき1度限りとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱(令和6年和歌山県制定。以下「県要綱」という。)及び新規漁業就業者支援事業補助金実施要領(令和6年和歌山県制定)の規定に基づく事業で、かつ、県要綱に基づく補助金(以下「県要綱補助金」という。)の交付決定を受けた事業のうち、次に掲げるものとする。

(1) 漁船の建造又は取得に係る事業

(2) 漁船への機器又は施設の設置に係る事業

(3) その他町長が適当と認めるもの

2 前項第1号に規定する漁船が既に使用されたものである場合は、当該漁船は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。

(1) その耐用年数がおおむね5年以上であると見込まれること。

(2) 事業を行う者の3親等以内の親族が所有するもの(実質的に3親等以内の親族が所有していたと認められるものを含む。)でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。ただし、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。

(1) 既に実施済みの事業の経費

(2) 国又は県の他の補助金(県要綱補助金を除く。)を受けた又は受ける予定のある経費

(3) 漁業以外に使用可能な汎用性の高いものの導入に係る経費

(4) 経費の根拠が不明確で履行確認ができない取組に係る経費

(5) 毎年度必要となる資材等の購入に係る経費

2 補助対象経費は、漁船等導入(補助対象事業における漁船又は漁船に設置する機器若しくは施設を取得することをいう。以下同じ。)に要する経費が1点当たり15万円以上のものに限る。

(補助金の額)

第5条 補助金の額(以下「補助額」という。)は、次に掲げる額のうち、いずれか小さい額とし、50万円を上限とする。

(1) 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額

(2) 県要綱補助金の交付決定額に2を乗じて得た額

2 前項の規定により算出した補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 規則第3条の規定による補助金等交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。なお、提出期限は、町長が別に定める。

(1) 事業(変更)計画書(別記第1号様式)

(2) 収支(変更)予算書(別記第2号様式)

(交付決定)

第7条 規則第4条第2項に規定する補助金等交付決定通知書は、串本町新規漁業就業者支援事業費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)とする。

2 町長は、規則第4条第1項による交付決定は、和歌山県補助金等交付規則(昭和62年和歌山県規則第28号)の規定に基づく県要綱による交付決定がなされてから行うものとする。

(補助対象事業の変更、中止又は廃止)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは事業計画変更承認申請書(別記第4号様式)に、補助金の変更交付を申請しようとするときは串本町新規漁業就業者支援事業費補助金変更交付申請書(別記第5号様式)に別記第1号様式及び別記第2号様式を添付して町長に提出しなければならない。なお、前段の規定による補助金の変更交付申請を行う場合は、別記第4号様式の提出を省略することができるものとする。

2 交付決定者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による補助対象事業内容の変更又は前項の規定による補助対象事業の中止若しくは廃止の申請に対する承認に当たっては、県要綱第7条の規定により知事の承認を受けるものとする。

4 町長は、第1項の規定による補助金の変更交付の申請に対する変更交付の決定に当たっては、県要綱による変更交付の決定がなされてから行うものとする。

(実績報告)

第9条 規則第10条の規定による補助金等実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。なお、提出期限は、町長が別に定める。

(1) 事業実績書(別記第7号様式)

(2) 事業収支決算書(別記第8号様式)

(申請者の遵守事項)

第10条 交付決定者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(2) 補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産(以下「補助対象財産」という。)は、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。

(3) 補助対象財産は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「国補助規則」という。)第5条及び別表の規定により定められている処分の制限を受ける期間内(国補助規則に定めのない財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数又はこれに準ずると認められる期間内)において、町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならないこと。

(5) この補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過するまでの間に漁業の経営を休止又は廃止する場合は、直ちにその旨を町長に報告すること。

(6) 前各号に掲げる事項以外のことについては、その都度町長の承認を受けること。

(交付決定の取消し及び補助金の返還等)

第11条 町長は、前条第1号に該当することとなった場合は、交付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前条第5号に該当することとなった場合は、補助金の全部又は一部を本町に返還させることができる。

3 町長は、交付決定者が補助対象財産を町等の承認を受けて処分する場合において、処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を本町に納付させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町新規漁業就業者支援事業費補助金交付要綱

令和8年9月2日 告示第74号

(令和8年9月2日施行)