○串本町立小学校統合に係る体操服購入費補助金交付要綱
令和8年5月29日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町立小学校において、学校統合による児童の保護者の経済的負担を軽減するため、体操服を購入する児童の保護者に対しその費用を補助することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において用語の定義は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 児童 通学している小学校の学校統合に伴い、新たに体操服を購入する必要がある児童をいう。
(2) 体操服 統合先の小学校指定の体操服をいう。
(3) 児童の保護者 児童の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童生徒等を現に監護するもの又は、生徒児童等の親族で、社会通念上、児童生徒等を保護する責任があるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、学校統合に伴い閉校となる小学校に在籍する児童の保護者とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、体操服の購入に要する経費とし、児童1人につき体操服の上下それぞれ2着までとする。
2 補助金の額は、体操服購入に要する実費額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町立小学校統合に係る体操服購入費補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 体操服の購入に係る領収書等の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条第2項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、申請者が偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和8年6月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

