○串本町夜間中学校就学援助費支給要綱
令和8年3月17日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、夜間中学校に在籍する生徒のうち、経済的理由によって就学が困難な生徒に対し、必要な援助(以下「就学援助費」という。)をすることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助費の支給を受けることができる者は、他法及び他市区町村から同種の援助を受ける者を除き、串本町に居住し、和歌山県内の公立夜間中学校に在籍する生徒(保護者があるときは生徒の保護者)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、教育長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
ア 要保護者に準じる程度に困窮している者で、この告示による就学援助費の支給を受けようとする年度又はその前年度において、次のいずれかの措置を受けたもの
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市区町村民税の非課税
(ウ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給
イ 教育長が別に定める基準により要保護者に準ずる程度に困窮していると認めるもの
(就学援助費の種類)
第3条 就学援助費の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(3) 通学費
2 就学援助費の額は、予算の範囲内において教育長が別に定める。
(申請)
第4条 就学援助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、夜間中学校就学援助費支給申請書(兼世帯票)(別記様式)に必要書類を添えて生徒が在籍する学校の長(以下「学校長」という。)を経由し、教育長へ提出するものとする。
2 第2条第2号ア(ウ)に該当する者については、児童扶養手当証書の写しを添えるものとする。
(認定)
第5条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、学校長を経由して申請者にその旨を通知するものとする。
3 第1項の規定により就学援助費の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が就学援助費を受けることができる認定期間については、当該年度の末日までとする。
(支給)
第6条 就学援助費の支給は、原則として金融機関を通じて受給者の指定する口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、教育長の判断により必要と認める場合は、当該受給者に対する就学援助費を学校長の口座に振り込むことができる。
(年度途中の認定)
第7条 年度途中において認定を受け、受給者となった者への就学援助費については、第3条に定めた額に申請のあった日の属する月から年度末までの月数を乗じた額を12で除した額(1円未満の端数切上げ)を支給する。
(異動の届出)
第8条 受給者は、就学援助費を受ける必要がなくなったときは、速やかに学校長を経由して教育長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第9条 教育長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、その認定を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により認定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が適当でないと認めたとき。
2 教育長は、前項の規定により認定を取り消したときは受給者に通知するものとする。
(返還)
第10条 教育長は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができるものとする。
2 教育長は、受給者に就学援助費を返還させる場合、当該受給者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
