○串本町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月26日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、串本町乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 利用対象者は、生後6箇月以上満3歳未満の児童であって、こどものための教育・保育給付を受けていない者とする。

(実施場所)

第3条 事業を実施する場所は、串本町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年串本町条例第10号)に定める基準を満たす事業所及び串本町子育て支援センター「りぼん」(以下「実施施設」という。)とする。

(実施日及び実施時間)

第4条 事業の実施日及び実施時間は、実施施設が別に定めるものとする。

(利用時間)

第5条 事業の利用時間は、児童1人につき1月当たり10時間を上限とする。

(利用料)

第6条 実施施設は、事業を利用する児童の保護者(以下「利用保護者」という。)に対し、児童一人につき1時間当たり300円程度を標準とし、実施施設において設定した額を負担させることができる。

(こども誰でも通園制度総合支援システム)

第7条 利用保護者及び実施施設は、予約管理、データ管理及び請求書発行等において、こども家庭庁が提供する「こども誰でも通園制度総合支援システム」を活用することとする。

(利用の申込み等)

第8条 事業を利用しようとする児童の保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請により事業の利用対象者であることを認定した場合は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(別記第2号様式)により、当該申請をした保護者(以下「認定保護者」という。)に通知するものとする。

(変更届)

第9条 認定保護者は、前条第1項の規定により提出した申請書の内容に変更が生じた場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

(再交付)

第10条 認定保護者は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)を汚損又は紛失したときは、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。

(認定の消滅)

第11条 認定保護者は、子ども・子育て支援法第30条の18第1項第1号又は第2号に該当するときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(別記第5号様式)を町長に提出するものとする。

(認定の取消し)

第12条 町長は、第8条第2項の規定による認定を受けた児童が第2条に定める利用対象者でなくなった場合は、乳児等支援支給(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(別記第6号様式)を認定保護者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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串本町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月26日 告示第34号

(令和8年4月1日施行)