○令和7年度串本町定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業実施要綱
令和7年9月24日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業(以下「給付金事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示における串本町定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)は、低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金(当初給付分)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、本町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金(不足額給付分)の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で本町の住民基本台帳に記録されている者(本町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
イ 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
ロ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ハ 調整給付金(当初給付分)の額(調整給付金(当初給付分)を辞退等した者にあっては、調整給付金(当初給付分)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)給付対象外であった場合、零とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
(4) 前三号の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する者
2 第1項第1号イに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が零でない者
(2) 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員
(支給額)
第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、同号イ及びロに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ハに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号ロを、それぞれ零とする。また、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で本町の住民基本台帳に記録されている者(本町の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号ロを零とする。
(受給権者)
第5条 調整給付金(不足額給付分)の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
3 給付金の支給は、あらかじめお知らせに印字され、又は申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方法により行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他口座に振り込む方法による支給が困難な場合に限り、本町の窓口において現金を交付する方法により支給ができるものとする。
(代理による申請・受給)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による調整給付金(不足額給付分)支給確認書及び申請書(以下「確認書等」という。)の提出及び調整給付金(不足額給付分)の受給を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 受給権者と同一の世帯に属する他の者、親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に記載する。この場合において、本町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 本町は、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期間)
第8条 調整給付金(不足額給付分)の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 調整給付金(不足額給付分)の申請期限は、令和7年10月31日とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第6条の規定により申請を受け付けたときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金(不足額給付分)を支給する。
(調整給付金(不足額給付分)の支給等に関する周知)
第10条 町長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、町ホームページその他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、本町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金(不足額給付分)の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金(不足額給付分)の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。





