○串本町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和7年9月8日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定に基づき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請に係る手続を簡素化すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。

(2) 年間の高額療養費 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。

(対象者)

第3条 月間の高額療養費に係る手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、療養を受けた被保険者がその月の初日において属する世帯の世帯主とする。

2 年間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、本町において年間の高額療養費に係る計算期間(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の2第1項ただし書きの計算期間をいう。以下「計算期間」という。)の全ての外来療養に係る額を把握することができる計算期間の末日における世帯主とする。

(手続の簡素化の申出)

第4条 月間の対象者又は年間の対象者が手続の簡素化を希望するときは、省令第27条の16又は第27条の17の2の規定による高額療養費支給申請書に代えて、国民健康保険高額療養費支給申請書(簡素化)(別記第1号様式。以下「申請書」という。)及び国民健康保険高額療養費支給簡素化に係る同意書(別記第2号様式。以下「同意書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、申請書及び同意書を提出した月間の対象者又は年間の対象者(以下「簡素化対象者」という。)は、当該申請書及び同意書を提出した日以後に発生する月間の高額療養費又は年間の高額療養費に係る支給申請を省略することができるものとする。

3 簡素化対象者が申請書に記載した振込先口座を変更しようとするとき又は手続の簡素化を停止しようとするときは、申請書を町長に提出するものとする。

(支給決定)

第5条 町長は、簡素化対象者が月間の高額療養費又は年間の高額療養費の支給に該当したときは、高額療養費の支給を決定し、書面により簡素化対象者に通知するものとする。

(手続の簡素化の停止)

第6条 町長は、第4条第3項の規定による手続の簡素化の停止の申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、簡素化対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 国民健康保険税に滞納があるとき。

(2) 申請書及び同意書の内容に偽りその他不正があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認めるとき。

3 町長は、前2項の規定により手続の簡素化の停止を行ったときは、書面により簡素化対象者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定により簡素化の停止を行った簡素化対象者が同項各号に該当しなくなったと認めるときは、手続の簡素化の停止を解除することができる。

(手続の簡素化の廃止)

第7条 町長は、簡素化対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、手続の簡素化を廃止する。

(1) 世帯主が変更となり、対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 簡素化対象者が指定した振込先口座に高額療養費を振り込むことができなくなったとき。

(3) 簡素化対象者が死亡したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

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串本町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和7年9月8日 告示第94号

(令和7年10月1日施行)