○串本町会計管理者の職務を代理させる職員を定める規則

令和7年7月17日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者に事故がある場合において、会計管理者の職務を代理させる職員を定めることを目的とする。

(代理の条件)

第2条 事故がある場合とは、会計管理者が1週間以上勤務できない場合をいう。ただし、1週間に満たない場合であっても、町長が必要と認めた場合は、職務を代理させることができる。

(職務を代理する職員)

第3条 前条に規定する期間において、会計管理者が勤務できない場合又は町長が必要と認めた場合は、総務課長の職にある職員に会計管理者の職務を代理させるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

串本町会計管理者の職務を代理させる職員を定める規則

令和7年7月17日 規則第21号

(令和7年7月17日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
令和7年7月17日 規則第21号