○不在者投票用紙等の公示又は告示の日前における郵送開始期日を定める規程

令和7年3月19日

選挙管理委員会告示第6―1号

(目的)

第1条 この告示は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条第1項及び第59条の4第4項の規定により、選挙人から選挙期日の公示又は告示の日前に請求のあった不在者投票用紙等を郵便等をもって発送するときに限り、公示又は告示の日前において発送する日を定めるものとする。

(委員会の定める日)

第2条 令第53条第1項及び第59条の4第4項の規定による串本町選挙管理委員会の定める日は、選挙期日の公示又は告示の日前2日とする。

この告示は、公布の日から施行する。

不在者投票用紙等の公示又は告示の日前における郵送開始期日を定める規程

令和7年3月19日 選挙管理委員会告示第6号の1

(令和7年3月19日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
令和7年3月19日 選挙管理委員会告示第6号の1