○串本町PR名刺支給要綱
令和7年3月26日
告示第41―5号
(趣旨)
第1条 この告示は、当町の豊かな自然、歴史、文化等のすばらしさを広く宣伝し、当町のイメージの高揚を図るために作成する名刺用紙(以下「PR名刺」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 PR名刺の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 公務のために名刺を必要とする串本町職員(非常勤職員を含む。)
(2) 串本町議会議員
(3) 串本町から委員等に委嘱されている者
(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により串本町住民基本台帳に記録されている個人で、当町の宣伝に寄与できると認められるもの
(5) 町内に事務所若しくは事業所を有する個人又は法人で、当町の宣伝に寄与できると認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者にはPR名刺を支給しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する者
(2) 事業の実態が明らかでない者
(3) その他町長が適当でないと認めた者
(料金等)
第4条 PR名刺は、予算の範囲内において無償で支給する。
2 氏名等の印刷は、PR名刺の使用者において行うものとする。
3 PR名刺の支給は、1箱100枚入りを1単位として、同一人に対し1年度につき2単位を限度とする。ただし、第2条第1項第1号に該当する者は、この限りでない。
(取扱い担当者)
第5条 PR名刺の取扱いは、企画課において行う。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。