○串本町PR名刺支給要綱

令和7年3月26日

告示第41―5号

(趣旨)

第1条 この告示は、当町の豊かな自然、歴史、文化等のすばらしさを広く宣伝し、当町のイメージの高揚を図るために作成する名刺用紙(以下「PR名刺」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 PR名刺の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 公務のために名刺を必要とする串本町職員(非常勤職員を含む。)

(2) 串本町議会議員

(3) 串本町から委員等に委嘱されている者

(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により串本町住民基本台帳に記録されている個人で、当町の宣伝に寄与できると認められるもの

(5) 町内に事務所若しくは事業所を有する個人又は法人で、当町の宣伝に寄与できると認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者にはPR名刺を支給しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する者

(2) 事業の実態が明らかでない者

(3) その他町長が適当でないと認めた者

(支給申請)

第3条 PR名刺の支給を受けようとする者は、串本町PR名刺支給申請書(別記様式)により町長へ申請するものとする。ただし、前条第1項第1号に該当する者は、この限りでない。

(料金等)

第4条 PR名刺は、予算の範囲内において無償で支給する。

2 氏名等の印刷は、PR名刺の使用者において行うものとする。

3 PR名刺の支給は、1箱100枚入りを1単位として、同一人に対し1年度につき2単位を限度とする。ただし、第2条第1項第1号に該当する者は、この限りでない。

(取扱い担当者)

第5条 PR名刺の取扱いは、企画課において行う。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

串本町PR名刺支給要綱

令和7年3月26日 告示第41号の5

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
令和7年3月26日 告示第41号の5