○令和6年度串本町介護施設等物価高騰対策支援金支給事業実施要綱
令和7年3月21日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、電力、ガス、燃料食料品等の価格高騰により影響を受ける介護サービス事業所等に対し、臨時的な措置として予算の範囲内で実施する串本町介護施設等物価高騰対策支援金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における支援金とは、串本町によって贈与される令和6年度介護施設等物価高騰対策支援金をいう。
(支給対象者)
第3条 支援金の支給対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者(以下「支給対象者」という。)とする。
(1) 令和7年2月1日(以下「基準日」という。)時点で本町内に所在する別表に掲げる施設若しくは事業所(以下「施設等」という。)を運営している開設者又は指定事業者であること。
(2) 支援金の申請日及び基準日において施設等の運営実態があること。
(3) 事業継続の意思があること。
(1) 支給申請する施設等で運営する事業において既に支援金の支給を受けた者
(2) 串本町暴力団排除条例(平成23年串本町条例第19号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団員等
(3) 前号に規定する者と密接な関係を有する者
(4) 禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定が施行された場合においては、拘禁刑と読み替えるものとする。)以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者
(5) 前各号に掲げる者のほか、支援金の支給が適当でないと町長が認める者
(支援金額)
第5条 支援金の額は、別表に定める単価から算出される額とし、その上限額は、600万円とする。
(支援金の支給の申請)
第6条 支援金の支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、介護施設等物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書(令和6年度)(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 施設等一覧表(別記第2号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(申請期間)
第7条 支援金の申請期間は、町長が別に定める日から令和7年12月26日までとする。
(申請書類の保管)
第9条 申請者は、申請書の証拠書類を支援金の受給から5年間保管するものとし、町長から提出の求めがあった場合には、これに応じなければならない。
(申請の取下げ)
第10条 申請者は、申請を行ってから支援金の支給の決定が行われるまでの間、当該申請を取り下げることができる。
(支援金の支給)
第11条 町長は、支給の決定をしたときは、申請者に対して支援金を速やかに支給するものとする。
(決定の取消し)
第12条 町長は、申請者が第4条に規定する支援金の不支給要件に該当することが判明したとき、又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(支援金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合には、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて当該支援金の返還を命ずるものとする。
2 申請者は、前項の規定による支援金の返還を命ぜられたときは、速やかに町長が指定する方法により、その定められた期限までに当該支援金の返還をしなければならない。
(立入検査等)
第14条 町長は、支援金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、申請者に対して報告をさせ、又は町の職員にその事務所、施設等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の町の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(公表)
第15条 町長は、不正受給など必要があると認めるときは、申請者の名称、代表者名、支援金の内容等について公表することができる。
(申請内容の情報提供)
第16条 町長は、公益上特に必要があると認めるときに限り、国などの関係機関に対し、個人情報を含む申請内容を提供することができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
施設類型 | 単価 | |
通所系 | ・通所介護事業所 (通所型サービス含む。) ・地域密着型通所介護事業所 (通所型サービス含む。) ・通所リハビリテーション事業所 ・小規模多機能型居宅介護事業所 | 76,000円/定員 |
入所系 | ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・介護医療院 ・認知症対応型共同生活介護事業所 | 10,000円/定員 |
訪問系 | ・訪問介護事業所 (訪問型サービス含む。) ・訪問看護事業所 ・訪問リハビリテーション事業所 | 400,000円/事業所 |
居宅介護支援 | ・居宅介護支援事業所 | 400,000円/事業所 |