○串本町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和7年3月10日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、自転車を利用する町民のヘルメット着用を促進し、自転車に係る交通事故による被害の軽減に資することを目的とするため、自転車用ヘルメット購入費に対し串本町自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。

(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、交通事故の衝撃及び転倒から頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等(以下「安全基準の認証等」という。)を受けた保護帽をいう。

 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク(EN1078)

 ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

 その他からまでに類する認証等を受けたマーク等が付されたもので、町長が認めるもの

(2) 児童生徒等 申請年度において、満18歳以下となる者

(3) 保護者 児童生徒等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童生徒等を現に監護するもの又は、生徒児童等の親族で、社会通念上、児童生徒等を保護する責任があるもの

(4) 使用者 ヘルメットを使用する自転車利用者

(補助対象者)

第3条 補助金の対象者は、申請時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) ヘルメットを購入した者(購入した使用者が児童生徒等の場合にあっては、その保護者)

(2) 国、県、他市町村及び関係機関から本補助金と同種の補助金等の交付を受けていない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、ヘルメット本体(新品に限る。)の購入費とし、附属品の購入費、送料等は含まないものとする。

(補助額等)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1とし、3,000円を限度として、予算の範囲内において使用者1人につき1回限り交付する。

2 前項に規定する額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ヘルメットの購入に係る領収書等の写し

(2) ヘルメットの安全基準の認証等が確認できる書類の写し(保証書・取扱説明書・安全基準マークが確認できるヘルメットの写真等のいずれか)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、自転車用ヘルメット購入費補助金(交付・不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し及び返還)

第9条 町長は、申請者が偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けたときは、交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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串本町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和7年3月10日 告示第30号

(令和7年4月1日施行)