○串本町1か月児健康診査費助成事業実施要綱
令和7年3月10日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、疾病予後の改善が見込まれる身体疾患が顕在化する時期である1か月児の疾病及び異常を早期発見し適切な指導を行うことでその進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し養育者への育児に関する助言を行い、これらをもって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする健康診査の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳児 生後27日を超え、生後6週に達しない者をいう。
(2) 1か月児健康診査 乳児に対して実施する健康診査をいい、当該健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
ア 身体発育状況
イ 栄養状態
ウ 疾病及び異常の有無
エ 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
オ ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
カ 育児上問題となる事項
(3) 実施機関 1か月児健康診査を実施する医療機関をいう。
(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児を現に監護するものをいう。
(対象となる1か月児健康診査)
第3条 助成の対象となる1か月児健康診査は、町長が実施機関に委託して行うものとする。ただし、本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当するときは、委託実施機関(本文の規定により1か月児健康診査の委託を受けた実施機関をいう。以下同じ。)以外の実施機関(以下「委託外実施機関」という。)における1か月児健康診査についても助成の対象とする。
(1) 第5条に定める助成対象者が1か月児健康診査を委託実施機関で受診することが困難であるとき。
(2) 委託外実施機関が1か月児健康診査の結果を本町へ速やかに報告されるよう、町長と連携すること。
(対象乳児)
第4条 本事業の対象となる乳児(以下「対象乳児」という。)は、1か月児健康診査を受診する日(以下「健診日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されているものとする。
(助成対象者)
第5条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、対象乳児の保護者とする。
(助成回数)
第6条 助成を受けることができる回数は、対象乳児1人につき1回に限る。
(受診票の交付)
第7条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定による母子健康手帳の交付時又は対象乳児が本町の住民基本台帳に記録されたときに、1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(受診)
第8条 1か月児健康診査を受けようとする対象者は、受診の際、必要事項を記入した受診票を実施機関に提出するものとする。
2 実施機関は、1か月児健康診査を実施したときは、母子健康手帳及び受診票の担当医師又は助産師記入欄に診査結果を記入するものとする。
3 委託外実施機関は、診査結果を記入した受診票を対象者に返還しなければならない。
(町助成額)
第9条 次条に定める委託料直接支払方式により町が助成する1か月児健康診査の費用の額は、町長が別に定める。
(助成方法)
第10条 本事業に係る費用の助成方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委託料直接支払方式 委託実施機関からの請求により、町長が前条第1項の規定において定める額(以下「委託費」という。)を委託実施機関に対し支払う方法をいう。
(請求)
第11条 委託実施機関は、1か月児健康診査を実施したときは、当該1か月児健康診査を実施した日の属する月の翌月10日までに、請求書に受診票を添えて、町長に委託費の請求を行うものとする。
2 償還払方式による助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、串本町1か月児健康診査費助成申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、原則6か月以内(対象乳児が出生した日を起算日とする。)に町長に助成金の請求を行うものとする。
(1) 委託外実施機関が発行した1か月児健康診査に係る領収書の原本
(2) 受診票(第8条第3項の規定により委託外実施機関から返還を受けたもの)
(助成費用の支払い)
第12条 町長は、前条第1項の規定による請求を受けたときは、その書類を審査し、適当と認めたときは、委託料直接支払方式により速やかに委託費を支払うものとする。
2 町長は、前条第2項の規定による請求を受けたときは、その書類を審査し、適当と認めたときは、償還払方式により速やかに助成金を支払うものとする。
(助成費用の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正な手段により委託費又は助成金の支給を受けた者に対し、当該委託費又は助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。