○串本町帯状疱疹予防接種費用助成要綱

令和7年3月10日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の一部改正に伴い、個人の帯状疱疹の発病又はその重症化を防止するため、帯状疱疹予防接種費用(以下「予防接種料」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 予防接種料の助成の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するもののうち、次条に定める接種実施期間内に予防接種を受けたもの(以下「接種者」という。)とする。

(1) 接種実施期間内に65歳になる者

(2) 接種実施期間内に60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(接種実施期間)

第3条 予防接種の実施期間は、接種効果が十分に持続する期間を考慮して、町長が別に定めるものとする。

(基準額)

第4条 予防接種料の基準額(以下「基準額」という。)は、関係する医療機関の意見を参考にして、町長が別に定めるものとする。

(自己負担金)

第5条 接種者の自己負担金は、次の各号に掲げるワクチンの種類に応じ、当該各号に定める額に基準額を超える部分の予防接種料を加えた額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者は、申出により無料とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回につき2,000円

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 1回につき4,000円

(助成額)

第6条 助成の対象となる予防接種の回数は、接種実施期間内において、1人につき次の各号に掲げるワクチンの種類に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 2回

2 予防接種の助成の額(以下「助成額」という。)は、前項に定める回数以内の予防接種料の額とその基準額とを比較し、安価となる額から前条各号に掲げるワクチンの種類に応じ、当該各号に定める額を差し引いた額とする。

(費用負担方式)

第7条 接種者の予防接種料の負担方式は、次のとおりとする。

(1) 償還払方式 予防接種委託医療機関以外で接種し、予防接種料の全額を医療機関に支払った後、助成額を町長に請求する方式

(2) 現物給付方式 予防接種委託医療機関で接種し、第5条に規定する自己負担金を支払う方式

(助成の申請等)

第8条 償還払方式により予防接種料の助成を受けようとする者は、帯状疱疹予防接種費用助成申請書兼請求書(別記第1号様式)に、帯状疱疹予防接種済通知書(帯状疱疹予防接種予診票など医師の証明があるものを含む。)及び予防接種料の領収書を添えて町長に申請しなければならない。

(医療機関の請求)

第9条 予防接種委託医療機関は、現物給付方式による接種者の自己負担金を除く予防接種料を、帯状疱疹予防接種委託料(以下「委託料」という。)として、町長に請求するものとする。

2 予防接種委託医療機関は、委託料を請求するときは、帯状疱疹予防接種委託料請求書(別記様式第2号様式。以下別記第1号様式及び別記第2号様式を併せて「申請書等」という。)に予診票を添えて町長へ請求しなければならない。

(助成決定)

第10条 町長は、申請書等を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、助成を決定し申請者等に支払うものとする。

(不当利益の返還)

第11条 町長は、偽りその他の不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(助成対象者の特例)

2 次の各号に掲げる年度においては、第2条において規定する助成対象者に、当該各号に定める年齢要件を満たす者を加えるものとする。

(1) 令和7年度から令和11年度 当該年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳になる者

(2) 令和7年度 100歳を超える者

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串本町帯状疱疹予防接種費用助成要綱

令和7年3月10日 告示第26号

(令和7年4月1日施行)