○串本町国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱

令和6年12月20日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、被保険者間の負担の公平及び国民健康保険財政の安定化を図るため、町が国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の4の4の規定による取組を実施してなお特別な事情もなく国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)及び滞納世帯に属する被保険者(以下「滞納世帯の被保険者」という。)に対する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて行う特別療養費の支給及びその他の取り扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び省令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(国保税の納付に資する取組)

第2条 町長は、滞納世帯主に対し督促を行ってもなお納付がないときは、次に定める納付に資する取組を行うものとする。

(1) 町長が必要と認める滞納世帯主に対し、国民健康保険税の滞納に関するお知らせ(別記第1号様式。以下「納付勧奨通知」という。)を送付すること。

(2) 電話、訪問等により滞納している国保税の納付を催促すること。

(3) 電話、窓口等において滞納している国保税の納付に係る相談に応じる機会を設けること。

2 前項第1号の規定による納付勧奨通知は、督促状に定める納期限の翌月以後概ね3箇月に一度送付し、次条第1項の規定による特別療養費の支給に係る事前通知書を送付する前3月間は毎月送付するものとする。

(特別療養費の支給に係る措置)

第3条 町長が前条第1項各号の規定による納付に資する取組を行ってもなお納付がなく、法第54条の3第1項の規定に該当するときは、滞納世帯の被保険者に対する療養の給付等に代えて、滞納世帯主に対し、特別療養費を支給する。この場合において、町長は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定による弁明の機会の付与のため、滞納世帯主に対し、弁明の機会付与通知書(別記第2号様式)によりあらかじめ通知し、期限までに弁明がないとき又は弁明によっても当該処分が正当であると認められるときは、法第54条の3第3項の規定により、特別療養費の支給に係る事前通知書(別記第3号様式)により、滞納世帯主に対し、事前に通知するものとする。

2 法第54条の3第2項の規定により、町長が特に必要と認めるときは、前項の規定を準用する。

3 前2項の規定による特別療養費の支給を開始する日は、遅くとも省令第6条第3項の規定により通例定める資格確認書における有効期限の満了する日の翌日とする。

4 滞納世帯の被保険者が省令第6条第2項から第4項の規定による資格確認書(以下「資格確認書」という。)の交付を受けているときは、省令第27条の5の2第1項及び第2項の規定により、滞納世帯主に対し、資格確認書返還通知書(別記第4号様式)により、その返還を求めるものとする。

5 前項の規定により返還を求めた資格確認書が返還されることなく省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、返還されたものとみなす。

6 第4項の規定により資格確認書が返還されたとき又は被保険者資格証明書を交付している者から交付の求めがあったときは、滞納世帯主に対し、省令第27条の5の2第4項の規定による資格確認書(以下「資格確認書(特別療養費)という。」を交付するものとする。

(適用除外)

第4条 滞納世帯主又は滞納世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、特別療養費の支給に係る措置を講じず、療養の給付等を行うものとする。

(1) 政令第28条の6に規定する特別の事情がある滞納世帯主。この場合において、滞納世帯主は、省令第27条の5の4第1項の規定により国民健康保険税の滞納に係る特別事情届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(2) 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる滞納世帯の被保険者。この場合において、滞納世帯主は、省令第27条の5の5第1項の規定により原爆一般疾病医療費の支給等に定める公費負担医療に関する届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(特別療養費の支給に係る措置の解除)

第5条 特別療養費の支給に係る措置を受ける滞納世帯主又は滞納世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、療養の給付等に係る事前通知書(別記第7号様式)により滞納世帯主にあらかじめ通知した上で、その措置を解除し、療養の給付等を行うものとする。

(1) 滞納している国保税を完納したとき又は滞納額の著しい減少を町長が認めたとき。

(2) 滞納している国保税を一部納付し、残額について納付相談及び納付指導において取り決めた国保税の納付方法による納付を履行し、今後も履行の見込みがあると認めたとき。

(3) 省令第27条の5の4第2項の規定により、国民健康保険税の滞納に係る特別事情届を提出し、町長がこれを認めたとき。

(4) 省令第27条の5の5第2項の規定により、原爆一般疾病医療費の支給等に定める公費負担医療に関する届を提出し、町長がこれを認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により特別療養費の支給に係る措置を解除する場合において、当該世帯の被保険者が資格確認書(特別療養費)の交付を受けているときは、省令第7条の2第1項及び第3項の規定により、資格確認書を更新するものとする。

(世帯員の異動等)

第6条 特別療養費の支給に係る措置を受けている世帯(以下「特別療養費対象世帯」という。)において、世帯の分離、合併、世帯主の変更等(以下「世帯の分離等」という。)により、当該世帯に属する被保険者の異動の届出があったときは、納付相談、納付指導等を実施するとともに、次の各号の区分により処理するものとする。ただし、当該世帯の分離等が特別療養費の支給に係る措置を免れるために故意に行われたものであることが明らかであるときは、この限りでない。

(1) 特別療養費対象世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)が当該世帯から世帯の分離をし、新たな世帯を構成したときは、当該新たな世帯の世帯主に対し、療養の給付等を行う。

(2) 特別療養費対象世帯が特別療養費の支給に係る措置を受けていない世帯と合併したときは、次の区分により処理する。

 特別療養費対象世帯の世帯主が合併後の世帯主となったときは、当該世帯主に対し、特別療養費の支給に係る措置を行う。

 特別療養費対象世帯の世帯主以外の者が合併後の世帯主となったときは、当該世帯主に対し、療養の給付等を行う。

(3) 特別療養費対象世帯が他の特別療養費対象世帯と合併したときは、当該世帯主に対し、特別療養費の支給に係る措置を行う。

(特別療養費の支給申請)

第7条 滞納世帯主が特別療養費の支給を受けようとするときは、治療に要した費用に係る医療機関等の領収書を添えて、療養費支給申請書により町長に申請しなければならない。

(保険給付の一時差止め)

第8条 町長は、法第63条の2の規定により、保険給付の一時差止めをするときは、保険給付の支払の一時差止通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

2 葬祭費については、受給権者が滞納世帯主でないときは、一時差止めの対象としないものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第9条 保険給付の支払の一時差止めの措置を解除する場合においては、第5条の規定を準用する。

(保険給付の額からの滞納国保税の控除)

第10条 町長は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の額からの国保税の滞納額を控除するときは、保険給付額からの滞納国民健康保険税の控除通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の規定による事前通知を行う場合において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定に該当するときは、なお従前の例による。

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串本町国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱

令和6年12月20日 告示第124号

(令和6年12月2日施行)