○串本町新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成要綱
令和6年9月10日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の一部改正に伴い、個人の新型コロナウイルス感染症の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防のため、新型コロナウイルス感染症予防接種費用(以下「予防接種料」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 予防接種時に65歳以上の者
(2) 予防接種時に60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
(接種実施期間)
第3条 予防接種の実施期間は、接種効果が十分に持続する期間を考慮して、町長が別に定めるものとする。
(基準額)
第4条 予防接種料の基準額(以下「基準額」という。)は、関係する医療機関の意見を参考にして、町長が別に定めるものとする。
(自己負担金)
第5条 接種者の自己負担金は、2,000円に基準額を超える部分の予防接種料を加えた額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、申し出により無料とする。
(助成額)
第6条 予防接種料の助成は、接種実施期間につき1人1回を限度とし、予防接種料の額と基準額を比較し、安価となる額から2,000円を差し引いた額を助成するものとする。
(費用負担方式)
第7条 接種者の予防接種料の負担方式は、次のとおりとする。
(1) 償還払い方式 予防接種委託医療機関以外で接種し、予防接種料の全額を医療機関に支払った後、前条に規定する助成額を町長に請求する方式
(2) 現物給付方式 予防接種委託医療機関で接種し、第5条に規定する自己負担金を医療機関に支払う方式
(医療機関の請求)
第9条 予防接種委託医療機関は、現物給付方式による接種者の自己負担金を除く予防接種料を、新型コロナウイルス感染症予防接種委託料(以下「委託料」という。)として、町長に請求するものとする。
(助成決定)
第10条 町長は、申請書等を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、助成を決定し申請者等に支払うものとする。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。