○串本町就学前児童給食費助成事業実施要綱
令和6年9月10日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町に居住し、町外又は私立の特定教育・保育施設又は児童発達支援センター等に通所する児童の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を図ることを目的とするため、串本町就学前児童給食費助成金(以下「助成金」という。)の支給により給食費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の規定による確認を受けた施設をいう。
(2) 児童発達支援センター等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に定める支援を提供する児童発達支援センター及び同法第6条の2の2第2項に定める児童発達支援を受けるために通う児童発達支援センター以外の施設をいう。
(3) 対象施設 町外又は私立の特定教育・保育施設又は児童発達支援センター等をいう。
(4) 対象児童 対象施設に通所する児童をいう。
(5) 給食費 主食費及び副食費をいう。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により串本町の住民基本台帳に記録された対象児童の保護者(以下単に「保護者」という。)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、保護者から徴収する給食費として対象施設が決定した額とする。ただし、副食費については、特定教育・保育施設における施設型給付費のうち副食費徴収免除加算の加算額を上限とする。
(1) 代理受領委任払 保護者から助成金の受領について委任された対象施設に対して支給する方法
(2) 償還払 保護者が自ら負担した給食費について、保護者に対し直接支給する方法
(申請及び請求)
第6条 代理受領委任払による助成金を受けようとする保護者は、串本町就学前児童給食費助成金(代理受領委任払)申請書(別記第1号様式)を、対象児童が通所する対象施設を通じて、町長に提出するものとする。
3 償還払による助成金を受けようとする保護者が助成金の支給を受けようとするときは、対象児童が対象施設に通所する年度の末日までに、串本町就学前児童給食費助成金申請書兼請求書(別記第3号様式)に領収書を添えて、町長に提出するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者が偽りその他の不正な行為により助成金を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。