○令和6年度串本町低所得者支援給付金(こども加算分)支給事業事務実施要綱
令和6年6月3日
告示第77―4号
(趣旨)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得の子育て世帯(住民税非課税世帯等)に対して、臨時的な措置として実施する串本町低所得者支援給付金(こども加算分)支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における給付金とは、前条の目的を達成するために、串本町によって贈与される串本町低所得者支援給付金(こども加算分)をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、串本町低所得者支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯への給付・新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付)(以下「低所得世帯給付金」という。)の受給対象者であって、世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた者をいう。)がいるものをいう。ただし、18歳以下の世帯主は除く。
(支給額)
第4条 前条に規定する支給対象者に対して支給する給付金の金額は、児童1人当たり5万円とする。
(申請不要の支給の方式)
第5条 町長は、支給対象者に対して給付金の支給を決定する。
(1) 低所得世帯給付金支給口座振込方式 低所得世帯給付金振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 支給対象者が給付金支給口座登録の届出書を提出し、支給対象者が指定した口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 支給対象者が窓口交付方式を希望する旨の届出書を提出し、窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 支給対象者は、給付金受給拒否の届出書を町長に提出することにより、給付金の受給を拒否することができる。
(申請による支給の方式)
第6条 申請により給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める申請書により申請を行うものとする。
2 町長は、審査をしたうえで、給付金の支給を決定する。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が申請書を郵送により提出し、町長が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を窓口に提出し、町長が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が申請書を提出し、町長が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
5 町長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(申請受付開始日及び申請期限)
第7条 申請による本給付金の支給に係る申請受付開始日は、前条第3項各号に掲げる方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年10月31日までとする。
(代理による申請)
第8条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 令和6年6月3日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの
2 代理人が支給の申請をするときは、申請書に加え、原則として委任状の提出をする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(給付金の支給等に関する周知)
第9条 町長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第5条第1項の規定による支給決定を行った後、本町が把握する低所得世帯給付金の振込時における指定口座(指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により支給決定を行った日から令和6年11月30日までに完了できない場合は、支給決定を取り消すものとする。
3 町長が第6条第2項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給決定を行った日から令和6年11月30日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。