○令和6年度串本町定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱
令和6年6月3日
告示第77―3号
(趣旨)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税補足給付金(調整給付)支給事業(以下「給付金事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示における串本町定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、本町によって贈与される給付金をいう。
イ 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
ロ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
イ 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
ロ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号ロの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
(支給額)
第4条 前条に規定する支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ロ 前条第1項第1号ロに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
ロ 前条第1項第2号ロに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、調整給付金支給確認書(別記様式。以下「確認書」という。)を町長に提出するものとする。
2 給付金の支給は、あらかじめ確認書に印字され、又は申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方法により行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他口座に振り込む方法による支給が困難な場合に限り、本町の窓口において現金を交付する方法により支給ができるものとする。
(代理による申請・受給)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 受給権者と同一の世帯に属する他の者、親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの
2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄に記載する。この場合において、本町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 本町は、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(調整給付金の受給の申請方法の特例)
第8条 第6条の規定にかかわらず、申請者は、調整給付金の受給の申請を、町長が別に定める電気通信回線を通じて送信する方法(以下「オンライン申請」という。)により行うことができる。
(申請期間)
第9条 調整給付金の申請(オンライン申請を含む。以下同じ。)受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 調整給付金の申請期限は、令和6年10月31日とする。
(調整給付金の支給等に関する周知)
第11条 町長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、町ホームページその他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、本町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。