○くしもと町立病院業務改善委員会規程

令和6年5月22日

病院事業管理規程第5号

(設置)

第1条 くしもと町立病院において働きやすい職場環境を整え、職員のモチベーションを高めることにより患者サービスの充実及び医療の向上を図るため、業務の改善に関し、くしもと町立病院業務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 業務改善の推進に関すること。

(2) 業務改善に係る指導及び調整に関すること。

(3) 業務改善に係る知識の普及及び啓発に関すること。

(4) その他業務改善に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、病院事業管理者が任命する。

3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(職員提案)

第5条 職員は、業務の遂行について常に研究し、改善を要するときは、業務改善提案票(別記様式)により委員会に提案するものとする。

2 委員会は、前項の提案を委員会に付議し、提案者の意思を尊重し、公平かつ慎重に審議しなければならない。

(委員会)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要に応じ、それぞれその都度開催する。

3 委員会は、委員の過半数以上の出席により成立する。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(委員の職務)

第7条 委員は、所掌事務の遂行のため、適宜、職員の意向把握に努めるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、事務部において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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くしもと町立病院業務改善委員会規程

令和6年5月22日 病院事業管理規程第5号

(令和6年5月22日施行)