○串本町学校給食費補助金交付要綱
令和6年3月11日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町に居住し、町外の学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部(以下「学校等」という。)に在学する児童生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を図ることを目的とするため、学校給食費の一部に予算の範囲内において補助金を交付するに当たり、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により串本町の住民基本台帳に記録され、学校等に在学する児童生徒の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けているとき。
(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定等により保護者が負担すべき学校給食費の全額支給を受けているとき。
(3) 児童生徒が在学する学校等において、学校給食が実施されていない場合
(4) 生徒が古座川町立古座中学校に在学している場合
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、児童生徒が在学する学校の1食当たりの学校給食費の額に、学校給食を受けた回数を乗じて得た額とする。ただし、国又は地方公共団体等から当該学校給食費に対する扶助、補助又は援助を受けた場合は、その額を控除した額とする。
(補助金の交付)
第8条 町長は、申請者から請求を受けたときは、速やかに当該金額を交付するものとする。
(交付決定の取り消し及び返還)
第9条 町長は、申請者が偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けたときは、交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号に掲げる保護者のうち小学校及び特別支援学校の小学部に在学するものについては、令和6年10月1日から適用する。