○串本町高齢者通いの場支援事業補助金交付要綱

令和6年3月11日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民主体の介護予防サービスの充実を図り、日常的に介護予防に取り組める環境整備や、高齢になっても生きがいや役割を持って生活できる地域づくりを推進することを目的に、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する一般介護予防事業(以下「一般介護予防事業」という。)に基づく住民主体の介護予防に資する活動を定期的に実施している団体に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関して、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

(2) 「通いの場」とは、住民主体で運営され、高齢者が容易に通える範囲内で定期的に開催される介護予防活動の場をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 高齢者が介護予防に資する取組を行う団体で町長が認めるもの

(2) 会員や役員等が定められ、町内に活動拠点を置く団体であり、代表者が本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されているもの

(3) 町内に住所を有する高齢者が、おおむね5人以上で構成した団体であること。

(4) 営利又は宗教活動若しくは政治活動を目的としていないこと。

(5) 法令及び公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。

(6) 暴力団員が構成員となっている団体又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。

(7) 通いの場の開催場所、開催日時等について、町ホームページ等により公表することに同意すること。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる一般介護予防事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。

(1) 事業を当該年度内に6月以上継続して実施すること。

(2) 月2回以上の通いの場を開催し、おおむね1回の開催につき1時間30分以上開催すること。

(3) 1回の開催につき、構成員の3分の1以上が参加していること。

(4) 他の制度による助成、補助等を受けていないこと。

(5) 串本町地域包括支援センターが実施する一般介護予防教室を年1回は受講すること。

(補助対象期間)

第5条 補助金の交付の対象となる期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 会場使用料並びに会場使用に伴う光熱水費等の使用料及び賃借料

(2) 外部講師等への謝金に係る報償費

(3) ボランティア保険、損害賠償保険等の保険料

(4) 運営に係る消耗品費及び印刷費

(5) その他町長が認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、対象としないものとする。

(1) 食糧費及び食材料費

(2) 自宅などの団体構成員の所有物件に係る会場使用料等

(3) 構成員の人件費及び交通費

3 補助対象経費は、補助金の交付申請を行った年度内に支出したものに限る。

(補助額)

第7条 一団体当たりの補助額は、3万円又は補助対象経費に係る実支出額のいずれか低い方の額とする。

(交付申請)

第8条 規則第3条の規定による補助金等交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(別記第1号様式)

(2) 収支予算書(別記第2号様式)

(補助金の交付決定等)

第9条 規則第4条の規定による交付決定は、串本町高齢者通いの場支援事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 町長は、交付を行わないことを決定したときは、串本町高齢者通いの場支援事業補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。

(概算払い)

第10条 規則第13条第3項の規定により補助金の概算払いを受けようとする者は、串本町高齢者通いの場支援事業補助金概算払請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了した日若しくは補助事業の中止若しくは廃止の確認があった日から1月を経過した日又は補助事業の完了の日が属する年度の翌年度4月末日のいずれか早い日までに、規則第10条の規定による実績報告を行わなければならない。

2 規則第10条の規定による補助事業等実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 串本町高齢者通いの場支援事業補助金事業報告書(別記第6号様式)

(2) 串本町高齢者通いの場支援事業補助金収支決算書(別記第7号様式)

(補助金の額の確定)

第12条 規則第11条の規定による補助金の額の確定は、串本町高齢者通いの場支援事業補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 規則第14条第2項の規定による交付決定の取消しの通知は、串本町高齢者通いの場支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(返還)

第14条 規則第15条の規定による返還の命令は、串本町高齢者通いの場支援事業補助金返還命令書(別記第10号様式)により行うものとする。

(衛生管理等)

第15条 補助事業者は、参加者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第16条 補助事業者は、一般介護予防事業の実施により事故が発生した場合は、串本町地域包括支援センター、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 補助事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して対応した処置について記録しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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串本町高齢者通いの場支援事業補助金交付要綱

令和6年3月11日 告示第40号

(令和6年4月1日施行)