○串本町がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和6年3月11日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、がんの治療に伴う外見の変化による患者の心理的及び経済的な負担を軽減し、療養生活の質の向上と社会参加の促進を図るため、がん患者のウイッグ及び乳房補整具等(以下「医療用補整具」という。)の購入費の一部に対し、串本町がん患者アピアランスケア支援事業助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、がん患者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) がん治療の副作用として脱毛が認められる者又は乳房切除術を受けた者

(2) 医療用補整具を購入した日及び申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者

(3) 申請を行う医療用補整具について、他の自治体からの助成を受けていない者

(助成対象経費及び助成金額)

第3条 助成対象となる医療用補整具は、別表のとおりとし、前条に定める対象者1人につきそれぞれの医療用補整具ごとに1回を限度とする。

2 助成対象経費は、令和6年4月1日以降に購入した医療用補整具の購入費であり、消費税額及び地方消費税額を含むものとし、購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用及び附属品、ケア用品等の購入費については対象外とする。

3 助成金額は、医療用補整具の区分にかかわらず購入費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は別表助成金の上限額欄に掲げる額のいずれか低い額とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その保護者。以下「申請者」という。)は、購入した日から起算して1年以内に、串本町がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類(がん治療に関する証明書(別記第2号様式)、医師の診断書又は治療方針計画書等の写し)

(2) 申請に係る医療用補整具の領収書の写し(申請者名又は助成対象者名、当該医療用補整具の購入日、購入品目、個数及び購入金額の記載のあるもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当であると認めるときは串本町がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により、交付が不適当であると認めるときは串本町がん患者アピアランスケア支援事業助成金不交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付決定又は助成金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

2 前項の規定により助成金の返還を命じられた者は、直ちに助成金を町長に返還しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

医療用補整具

要件

助成金の上限額

ウイッグ

がん治療に伴う脱毛を補完するために一時的に着用する全頭用ウイッグ(ウイッグの装着のためのネットを含む。)

2万円

乳房補整下着

手術による乳房の形の変化を補完するための補整下着(下着とともに使用する補整パッドを含む。)

1万円

人工乳房・人工乳頭(右側)

手術による乳房の形の変化を補完するための装着式の人工の乳房及び乳頭(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)

2万円

人工乳房・人工乳頭(左側)

2万円

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串本町がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和6年3月11日 告示第36号

(令和6年4月1日施行)