○串本町健康ポイント事業実施要綱

令和6年3月11日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民の健康意識の向上及び健康づくりの促進を図るため、串本町(以下「町」という。)が実施する健康ポイント事業(以下「ポイント事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 健康ポイント 第4条に規定する対象事業等に参加することにより付与されるポイントをいう。

(2) シート 町が作成し、付与する健康ポイント(以下「ポイント」という。)を記録する用紙をいう。

(対象者)

第3条 ポイント事業の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、実施年度の年度末において満20歳以上の者とする。

(対象事業等)

第4条 ポイントの対象となる事業等(以下「対象事業等」という。)は、当該年度内に実施する次に掲げる事業並びに個人が健康保持及び増進のために継続的に取り組む事項とする。

(1) 各種健診(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき実施される特定健康診査、労働安全衛生シート法(昭和47年法律第57号)その他法令に基づき実施される健康診断等)、がん検診、保健指導等

(2) 町が実施する健康づくりに関する事業、介護予防事業、スポーツ事業等

(3) 健康習慣の取組

(4) その他町長が特に必要と認める事業

(ポイント管理シートの配布)

第5条 ポイント事業に参加しようとする者(以下「参加者」という。)は、町が配布又はホームページで公開するシートを使用するものとする。

(ポイントの付与方法等)

第6条 ポイントは、参加者が対象事業等に参加した際に付与される。

2 ポイントが付与される期間は、実施年度の4月1日から翌年2月末日までとする。

3 ポイントは、翌年度に繰り越して使用することができない。

4 参加者は、シートに氏名、住所、生年月日及び電話番号を記入して使用するものとし、記入のないシートは無効とする。

5 町長は、偽りその他の不正な手段によりポイントを取得した者があるときは、ポイントを抹消させることができる。

(シートの提出)

第7条 参加者は、実施年度内に付与されたポイントの累計が一定のポイントに達したときは、シートを町に提出することにより、次条に規定する記念品と交換及び第9条に規定する特典の抽選に応募することができる。

2 前項に規定するシートの提出は、一人につき当該年度に1回とする。

(記念品の交換)

第8条 町長は、前条第1項の規定によりシートを提出した者に対し、記念品を交付するものとする。

(特典の抽選)

第9条 町長は、第7条第1項の規定によりシートを提出した者の中から抽選により当選者を決定し、特典を交付するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

串本町健康ポイント事業実施要綱

令和6年3月11日 告示第34号

(令和6年4月1日施行)