○串本町医療的ケア児コーディネーター事業実施要綱
令和6年3月11日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、医療的ケア児とその家族がその心身の状況等に応じた適切な支援を受けることにより、地域で安心して生活できる体制を整備することを目的とした医療的ケア児コーディネーター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である児童(18歳未満の者及び18歳以上の者であって高等学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。)に在籍するものをいう。)をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、串本町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の効率的な運営を図るため、適切に事業を実施できると町長が認める事業者に、事業の全部又は一部を委託して実施することができる。
2 前項の規定による事業の受託者及びその従事者は、事業を行うに当たっては、利用者の人権を尊重し、その身上に関する個人情報を漏洩してはならない。事業の受託を終了した後も、また同様とする。
3 受託者は、町長が指示するところにより、事業の実施状況を報告しなければならない。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町長が支援を必要と認めた医療的ケア児及びその家族であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(事業内容)
第5条 町は、医療的ケア児及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の医療的ケア児の特性に配慮し総合的に応じることができるようにするため、医療的ケア児コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置し、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行うものとする。
2 町は、前項における医療的ケア児及びその家族その他の関係者に対する支援の実施に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体(以下「関係機関等」という。)との緊密な連携の下、必要な相談体制を整備するものとする。
(業務内容)
第6条 前条の規定によりコーディネーターが行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 医療的ケア児の把握及び情報管理
(2) 医療的ケア児及びその家族に対する相談支援
(3) 医療機関又はサービス提供機関等への手続支援
(4) 通学、通園、通所等に関する必要な調整支援
(5) 通学、通園、通所先その他関係機関等への助言及び指導
(6) 町及び関係機関等による協議の場における情報提供及び意見提案
(7) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める業務
(費用負担)
第7条 事業を利用する対象者が負担する利用料は、無料とする。
(報告)
第8条 コーディネーターは、定期的に事業の実施状況を町長に報告するとともに、必要な指示を受けるものとする。
(秘密の保持)
第9条 コーディネーターは、事業の実施にあたり職務上知り得た情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。ただし、関係機関等との連携及び相談支援体制の整備に不可欠な情報については、本人又は家族の同意を得たうえで情報共有のための提供を行うことができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。