○串本町防犯カメラ設置費補助金交付要綱
令和6年3月11日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、安心安全なまちづくりを目的とし、町内各区が防犯カメラを設置した場合、その経費に対し補助金を交付することに関し、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「防犯カメラ」とは、犯罪の防止を目的として、公道等に常設する映像の撮影、記録等の機能を有する機器(当該機器と一体として機能する録画装置等を含む。)をいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、次に掲げる要件を満たした防犯カメラを設置する区に対し、その要した経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 犯罪を防止し安心安全な地域生活の確保に寄与することを目的として、防犯カメラを設置すること。
(2) 前号に規定する目的のため、公道等の不特定多数の者の往来がある場所を撮影し、特定の個人等を監視することがないよう個人のプライバシーの保護に十分配慮し、当該目的の達成に必要な撮影範囲に限定されるものであること。
(3) 同一の場所に複数の防犯カメラを設置するときは、撮影範囲が同一とならないよう設置すること。
(4) 特定の個人又は住宅、駐車場及び事業所等の私有財産の管理若しくは公有財産の管理に供されるものではないこと。
(5) 防犯カメラを設置することに関する区の合意が形成されていること。
(6) 防犯カメラを設置する場所の所有者等の同意又は許可を得ていること。
(7) 防犯カメラの設置場所の見やすい位置に、防犯カメラを設置している旨及び設置者の名称を記載した表示板を設置すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの設置等に必要な費用及び防犯カメラを設置していることを示す表示板の設置に要する費用とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 防犯カメラの保守、修理費用及び電気料金等の維持管理費用
(2) 地代及び占用料
(3) 防犯カメラの操作指導料
(4) 既存の設備の撤去に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか町長が補助対象経費として不適当と認めるもの
(補助金の額等)
第5条 防犯カメラ1台当たりの補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額で、20万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 同一年度における補助金の交付の対象となる防犯カメラの台数は、原則として1区当たり2台以内とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町防犯カメラ設置費補助金等交付申請書(別記第1号様式)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 防犯カメラの設置箇所及びその付近の状況が分かる図面
(3) 防犯カメラの設置箇所の全景及び防犯カメラにより撮影することができる場所を撮影した写真
(4) 防犯カメラの仕様が分かる資料
(5) 防犯カメラを設置する場所の所有者等の権利者から同意又は許可を得たことを証する書類の写し
(事業内容の変更等)
第8条 申請者は、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに次に定める手続をしなければならない。
(2) 補助事業を中止しようとするときは、串本町防犯カメラ設置費補助金中止申請書(別記第4号様式)により承認を受けること。
2 町長は、事業変更を承認することを決定したときは、串本町防犯カメラ設置費補助金変更交付決定通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 防犯カメラ設置に係る契約書の写し
(3) 防犯カメラの設置に要した費用が明記された領収書の写し
(4) 表示板等も含めた防犯カメラ設置後の現況写真
(補助金の返還等)
第12条 町長は、第10条の規定による通知を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(維持管理)
第13条 補助金の交付の対象となった防犯カメラを設置した区は、常に当該防犯カメラの管理に注意し、第3条各号に掲げる要件を満たした上で、これを5年以上運用するものとする。
(関係書類の保管)
第14条 この告示により交付を受けた区は、補助金に係る経費の支出を明らかにする預金通帳、帳簿等の書類及び契約書その他の関係書類を防犯カメラの設置が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。