○串本町小企業信用保証料免除に係る補助金交付要綱
令和6年3月11日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の小企業者の事業の振興及び経営の安定化を図るため、信用保証料の免除を行う和歌山県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対し補助金を交付することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象となる保証)
第2条 補助金交付の対象は、串本町商工会の会員として串本町商工会から推薦を受けたものに対する保証であって、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 和歌山県中小企業融資制度要綱(平成17年4月1日制定)に規定する中小企業一般融資小企業応援資金(小口枠)であること。
(2) 会計年度当初から当該年度末までに保証協会が保証申込を受付し、翌年度の4月30日までに融資実行された保証であること。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の額は、保証協会が定める信用保証料計算方法の内規にしたがって計算した信用保証料相当額とする。ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料及び経営者保証免除に伴い上乗せされる信用保証料は補助の対象外とする。
(1) 信用保証料明細書
(2) 串本町商工会の推薦書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付条件)
第5条 規則第4条第3項の規定により補助金の交付に際し付する条件は、次に掲げるとおりとし、当該補助対象資金の償還期間満了まで効力を有する。
(1) 当該補助対象資金の繰上償還を行ったこと等により、信用保証料の全部又は一部について返戻が発生した場合は、保証協会が定める返戻保証料計算方法の内規にしたがって計算した返戻保証料相当額を翌年度の4月30日までに返還すること。
(2) 補助金の収支に関する帳簿、書類等を他と区分して償還期間が満了した年度終了後まで保存すること。
(報告の徴収)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた保証協会に対し必要な指示をし、報告を求め、又は書類帳簿等の検査を行うことができる。
(制度継続の要否)
第9条 翌年度の制度継続の要否については、補助事業実施年度の12月末日までに保証協会との協議により決定するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。