○選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱

令和5年11月15日

選挙管理委員会告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、串本町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿抄本等」という。)の閲覧に関し、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3及び第30条の12の規定による閲覧に関する事務取扱について必要な事項を定めるとともに、閲覧資料が不当な目的に使用されないように求めた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨に則り、選挙人の個人情報の保護及び当該閲覧事務の適正かつ円滑な運用を図るものとする。

(閲覧の範囲)

第2条 選挙人名簿抄本等の閲覧は、選挙期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日後5日に当たる日までの間を除き、次表左欄の目的のために中欄の者から閲覧の申出があった場合に、右欄の者に認めるものとする。

閲覧の目的

閲覧申出可能者

閲覧を認める者

(1) 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認

選挙人

選挙人名簿抄本等の閲覧の申出をした選挙人

(2) 政治活動(選挙運動を含む。)

公職の候補者となろうとする者(公職にあるものを含む。以下「公職の候補者等」という。)

選挙人名簿抄本等の閲覧の申出をした公職の候補者等又は当該公職の候補者等が指定する者

政党その他の政治団体

選挙人名簿抄本等の閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定するもの

(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関する調査研究

国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の機関

選挙人名簿抄本等の閲覧の申出をした国等の機関の職員で、当該国等の機関が指定するもの

法人

選挙人名簿抄本等の閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員で、当該法人が指定するもの

個人

選挙人名簿抄本等の閲覧の申出をした個人又は当該申出をした個人が指定する者

(閲覧の申出)

第3条 選挙人名簿抄本等の閲覧を申し出る者(以下「申出者」という。)は、委員会に対し、次表左欄にそれぞれ該当する中欄の書類の提出及び右欄に定めるいずれかの書類の提示を行うことにより申し出なければならない。

閲覧の目的

提出書類

提示書類(選挙人名簿抄本等を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)に関するもの)

前条表(1)の場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(別記第1号様式)又は在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(別記第2号様式)

(i) 国又は地方公共団体が交付したものであって、当該閲覧者の写真をはり付けてあるもの

(ii) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答及び委員会が適当と認める書類

※ 申出者が国等の機関である場合、閲覧者が当該国等の職員であることを証する書類を添付するものとする。

前条表(2)の場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(別記第3号様式)又は在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(別記第4号様式)

※ 申出者の種類により、次のア~エに掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

ア 公職の候補者になろうとする者の場合 公職の候補者になろうとすることを示す資料

イ 政党又は政治団体の場合 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し及び政治活動の実績を示す資料(衆議院議員若しくは参議院議員又は当該市長村の議会の議員若しくは長若しくは当該市町村を包括する都道府県の議会の議員若しくは長の職にある者が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合においては、省略可。)

ウ 公職の候補者等である申出者が申出者及び閲覧者以外のものに閲覧事項を取り扱わせる場合 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(別記第5号様式)

エ 申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合 承認法人に関する申出書(別記第6号様式)

前条表(3)の場合

ア 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(別記第7号様式)又は在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(別記第8号様式)

イ 調査研究の概要及び実施体制を示す資料

※ 個人である申出者が、当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合は、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(別記第9号様式)を添付するものとする。

(閲覧の決定通知等)

第4条 委員会は、前条の規定による申出があったときは、関係書類を審査し、閲覧の決定又は不決定について申出者に通知(口頭によるものを含む。)するものとする。

2 委員会は、前項の規定による通知について決定の通知を行うときは、決定した閲覧の日時について併せて通知するものとする。この場合において、申出者が希望した閲覧希望日時に閲覧を行うことができないときは、申出者との協議において日程調整を行うものとする。

(閲覧の方法)

第5条 選挙人名簿抄本等の閲覧に供する時間は委員会の執務時間内とし、閲覧場所は委員会が指定した場所とする。

2 委員会は、閲覧者から特別な申立てがある場合を除き、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)及びストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等をいう。)の被害者の保護のための支援措置を受けている者の記載のある部分以外の部分を閲覧させるものとする。

3 閲覧者が選挙人名簿抄本等を閲覧し、その内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。

4 閲覧者は、閲覧に当たっては次の事項を遵守しなければならない。

(1) カメラ及びカメラ機能付き携帯電話その他の機器による複写及び撮影をしないこと。

(2) 選挙人名簿抄本等の破損、汚損、加筆等をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の指示に従うこと。

(閲覧の点検等)

第6条 委員会は、閲覧者が選挙人名簿抄本等の閲覧により閲覧者が持参した他の紙等に写したものについて、その内容を点検するものとし、その写しを取って保管するものとする。

(閲覧の中止)

第7条 委員会は、閲覧者が法、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)及びこの告示に違反し、又は委員会の指示に従わない場合は、直ちに閲覧を中止させることができる。

(閲覧の拒否)

第8条 委員会は、第2条の規定にかかわらず、次の場合は選挙人名簿抄本等の閲覧を拒否することができる。

(1) 第3条の表中中欄に規定する提出書類又は添付書類に不備があるとき。

(2) 第3条の表中右欄に規定する書類を提示しないとき。

(3) 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあるとき。

(4) 申出者又は閲覧者(以下「申出者等」という。)が閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき。

(5) その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があるとき。

(閲覧資料の没収)

第9条 委員会は、申出者等が法、規則及びこの告示に違反し、又は第7条の規定により閲覧の中止を受けた場合は、閲覧により写した資料及び当該閲覧に伴い作成された資料等の全てについて没収することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか選挙人名簿抄本等の閲覧の事務に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱

令和5年11月15日 選挙管理委員会告示第22号

(令和5年11月15日施行)