○串本町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年9月27日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、串本町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年串本町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(別記第1号様式)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(別記第2号様式)により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第6条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、前項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(別記第3号様式)により行わなければならない。

2 前項の場合において、当該請求をした者は、串本町情報公開条例施行規則(平成17年串本町規則第9号)第12条の規定により、写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、串本町の休日を定める条例(平成17年串本町条例第2号)第1条に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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串本町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年9月27日 議会告示第3号

(令和5年9月27日施行)