○串本町生活支援商品券(第7弾)交付事業実施要綱

令和5年12月20日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰に伴う地域経済への大きな影響を鑑み、地域における消費を喚起し小規模事業者等を支援することにより、地域経済の振興を図るため実施する生活支援商品券の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 令和5年12月1日

(2) 生活支援商品券 本町が発行する1セット4,000円分(100円券40枚綴り)の共通利用商品券

(3) 特定取引 生活支援商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(4) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った生活支援商品券の換金を申し出ることができる事業者として、産業課において登録された者をいう。

(生活支援商品券の交付等)

第3条 町長は、基準日において本町の住民基本台帳に記録されている者(以下「交付対象者」という。)に対して、生活支援商品券の引換券(以下「引換券」という。)を郵送により配布する。

2 引換券の配布を受けた交付対象者は、別表に掲げる生活支援商品券の交付場所(以下「交付場所」という。)において、引換券と交換することにより、生活支援商品券の交付を受けることができる。この場合、交付場所において、別に定める方法により本人確認を行うものとする。

3 生活支援商品券の交付期間は、令和6年1月15日から令和6年1月31日までの間とする。

4 前項の期間中に交付が行われなかった場合は、交付対象者が生活支援商品券の交付を辞退したものとみなす。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

5 生活支援商品券の使用期限は、令和6年2月29日とする。

(代理人による交付)

第4条 交付対象者より委任を受けた者(以下「代理人」という。)は、交付対象者に代わり生活支援商品券の交付を受けることができる。この場合、交付対象者が代理人に委任していることが分かる委任状に加え、代理人について前条第2項に準じた本人確認を行うものとする。

2 前項に規定する代理人として交付を受けることができる者は、原則として次に掲げるものに限る。

(1) 基準日において交付対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人又は代理権付与の審判がなされた保佐人若しくは補助人)

(3) 親族その他の平素から交付対象者の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの

3 町長は、代理人が前項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては町長が別に定める方法により代理権を確認するものとする。

(利用方法等)

第5条 前2条の規定により生活支援商品券の交付を受けた者は、特定事業者との特定取引を行うことができる。ただし、生活支援商品券の額面に満たない特定取引を行った場合においては、つり銭を受け取ることができない。

2 生活支援商品券の交換、譲渡又は売買は、行ってはならないものとする。

3 生活支援商品券は、交付された交付対象者又はその代理人に限り使用することができる。

4 生活支援商品券は、次に掲げるものについては、使用することはできない。

(1) 現金への換金又は金融機関への預け入れ

(2) 土地、家屋、家賃、地代、駐車料金等の不動産に係る支払い

(3) 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 出資、債務又は国若しくは地方公共団体への支払い。ただし、串本町コミュニティバスの利用料については、この限りでない。

(6) 事業活動に伴って使用する原材料、機械類及び仕入れ商品等

(7) 特定の宗教団体、政治団体若しくは反社会的勢力と関わるもの又は公序良俗に反するもの

(8) その他町長が不適当と認めるもの

(特定事業者の登録等)

第6条 特定事業者としての登録、抹消及び商品券取り扱い店舗の種別については、町長が別に定める。

(特定事業者の責務)

第7条 特定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において生活支援商品券の受け取りを拒まない。

(2) 生活支援商品券の交換、譲渡又は売買を行わないこと。

(3) 町と適切な連携体制を構築すること。

(特定事業者への支払い)

第8条 町長は、特定事業者において生活支援商品券が使用されたときは、当該特定事業者に対し、その生活支援商品券に相当する金額を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は町長に対し串本町生活支援商品券(第7弾)交付事業代金請求書(別記様式)に受け取った生活支援商品券を添付し、支払いを求めるものとする。

3 前項に規定する請求書の提出期限は、令和6年3月15日とする。

4 第1項の規定による支払いは、特定事業者の指定する預金口座への振込みの方法により行うものとする。

(不当利益の返還)

第9条 町長は、不当な理由により生活支援商品券の交付を受けたことが判明した場合は、返還を求めることができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

生活支援商品券交付場所

交付場所

所在地

和深郵便局

串本町和深843―1

田並郵便局

串本町田並1560―1

有田郵便局

串本町有田649―2

串本二色簡易郵便局

串本町二色358―1地先

潮岬郵便局

串本町潮岬3099―1

出雲郵便局

串本町出雲214―1

大島郵便局

串本町大島29―1

須江郵便局

串本町須江802

串本郵便局

串本町串本2377

古座郵便局

串本町西向303―1

古座中湊郵便局

串本町中湊102―3

田原郵便局

串本町田原426

画像

串本町生活支援商品券(第7弾)交付事業実施要綱

令和5年12月20日 告示第118号

(令和5年12月20日施行)