○串本町産後ケア事業実施要綱
令和5年8月29日
告示第88号
串本町産後ケア事業実施要綱(平成30年串本町告示第111号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とした産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、串本町とし、町長は、事業の全部又は一部を事業を適正に実施できると認めた医療機関等の事業所(以下「事業所」という。)又は助産師若しくは保健師(以下「助産師等」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている生後1年未満の乳児とその母親であって、心身のケアや育児のサポート等を必要とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、入院治療を必要とする者又は事業の利用が困難であると認められる者は、対象者としない。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) ショートステイ型 事業所において、対象者を宿泊させ、食事の提供、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施するもの
(2) デイサービス型 日中、事業所において、来所した対象者に対し、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施するもの
(3) アウトリーチ型 助産師等が対象者の居宅に訪問し、個別に心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施するもの
2 前項各号に規定するきめ細かい支援は、次に掲げるとおりとする。
(1) じょく婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(授乳マッサージを含む。)
(2) じょく婦に対する療養上の世話
(3) 産婦及び乳児に対する保健指導
(4) じょく婦及び産婦に対する心理的ケア及びカウンセリング
(5) 育児に関する指導及び育児のサポート等
(1) ショートステイ型 利用日の午前10時から翌日午前10時までの1泊2日を1単位。なお、入所時間及び退所時間は、利用者の希望を踏まえて事業者が決定することができるものとする。
(2) デイサービス型 4時間以内の利用を1単位
(3) アウトリーチ型 3時間以内の利用を1単位
(1) ショートステイ型 1回の出産につき通算6単位
(2) デイサービス型及びアウトリーチ型 1回の出産につき併せて10単位
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町産後ケア事業利用申請書(別記第1号様式)に母子健康手帳を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による事業の利用を承認した場合は、串本町産後ケア事業利用券を申請者に交付するものとする。
3 町長は、第1項の規定による事業の利用を承認したときは、産後ケア事業情報提供書により事業所又は助産師等に通知するものとする。
(利用料)
第8条 事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、事業の利用に要した費用の一部(以下「利用料」という。)を別表に定めるとおり負担しなければならない。
2 利用者は、利用した事業所又は助産師等に対し、利用料を支払うものとする。
(事業の実施報告及び委託料の支払)
第9条 事業所又は助産師等は、事業を実施した月の翌月の末日までに、産後ケア事業実施結果報告書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、事業所又は助産師等の請求により委託料を支払うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日告示第16号)
(施行日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に利用した事業に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月31日告示第36―9号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種類 | 区分 | 利用料 (母子1組当たりの額) | 備考 |
ショートステイ型 | 生活保護世帯 | 0円 | |
町民税非課税世帯 | 3,000円 | ||
町民税課税世帯 | 6,000円 | ||
デイサービス型 | 生活保護世帯 | 0円 | 利用時間は4時間以内 |
町民税非課税世帯 | 0円 | ||
町民税課税世帯 | 800円 | ||
アウトリーチ型 | 生活保護世帯 | 0円 | 利用時間は3時間以内 |
町民税非課税世帯 | 0円 | ||
町民税課税世帯 | 970円 |


