○串本町産後ケア事業実施要綱

令和5年8月29日

告示第88号

串本町産後ケア事業実施要綱(平成30年串本町告示第111号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とした産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、串本町とし、町長は、事業の全部又は一部を事業を適正に実施できると認めた医療機関等の事業所(以下「事業所」という。)又は助産師若しくは保健師(以下「助産師等」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている生後1年未満の乳児とその母親であって、心身のケアや育児のサポート等を必要とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、入院治療を必要とする者又は事業の利用が困難であると認められる者は、対象者としない。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 宿泊型 事業所において、対象者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施するもの

(2) デイサービス型 日中、事業所において、来所した対象者に対し、個別又は集団で、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施するもの

(3) アウトリーチ型 助産師等が対象者の居宅に訪問し、個別に心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施するもの

2 前項各号に規定するきめ細かい支援は、次に掲げるとおりとする。

(1) じょく婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(授乳マッサージを含む。)

(2) じょく婦に対する療養上の世話

(3) 産婦及び乳児に対する保健指導

(4) じょく婦及び産婦に対する心理的ケア及びカウンセリング

(5) 育児に関する指導及び育児のサポート等

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は、乳児が生後1年に達する日までの間において、原則として通算10日以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができる。

2 宿泊型の利用開始日及び終了日は、それぞれ1日とみなす。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町産後ケア事業利用申請書(別記第1号様式)に母子健康手帳を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、同項の申請書の提出を事業の利用開始後に行うことができる。

(利用の承認等)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するとともに、串本町産後ケア事業利用承認通知書(別記第2号様式)又は串本町産後ケア事業利用不承認通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を承認したときは、串本町産後ケア情報提供票(別記第4号様式)により事業所又は助産師等に通知するものとする。

(利用料)

第8条 事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、事業の利用に要した費用の一部(以下「利用料」という。)別表に定めるとおり負担しなければならない。

2 利用者は、利用した事業所又は助産師等に対し、利用料を支払うものとする。

3 前項の利用料には、食事代は含まないものとする。

(事業の実施報告及び委託料の支払)

第9条 事業所又は助産師等は、事業を実施した月の翌月の末日までに、串本町産後ケア事業実施結果報告書(別記第5号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、事業所又は助産師等の請求により委託料を支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種類

区分

利用料

(母子1組当たりの日額)

備考

宿泊型

生活保護世帯

0円


町民税非課税世帯

2,700円

町民税課税世帯

5,400円

デイサービス型

生活保護世帯

0円

利用時間は4時間未満

町民税非課税世帯

1,200円

町民税課税世帯

2,400円

アウトリーチ型

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

1,200円

町民税課税世帯

2,400円

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串本町産後ケア事業実施要綱

令和5年8月29日 告示第88号

(令和5年9月1日施行)