○串本町古座川町衛生施設事務組合電子署名管理規程

令和5年5月19日

組合訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか本組合における電子署名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 電子文書 書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて記録されている電磁的記録をいう。

(4) 職責証明書 本組合における職責を認証し、電子署名に使用することにより、送達される電磁的記録が職責者のものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する電磁的記録をいう。

(5) 職責証明カード 職責証明書を格納した記録媒体をいう。

(6) 職責証明書管理者 職責証明書の配布を受け、廃止するまでの間、当該職責証明書を管理する者をいう。

(7) 認証局 職責証明書の発行その他の電子署名に係る認証に関する処理を行うために設置された機関等をいう。

(電子署名の確認)

第3条 電子署名を行おうとする者は、職責証明カードを用いて行うものとし、電子署名の措置が行われている情報について、職責証明書管理者の確認を受けなければならない。

2 職責証明カードに含まれる職責証明書の職名(管理者の職務を職務代理者が代理する場合を含む。)、当該カードの枚数、用途、保管場所及び職責証明書管理者は、別表のとおりとする。

(職責証明書の取得)

第4条 新たに職責証明書の交付を受けようとする者は、事務局長の承認を得て、認証局に職責証明書の発行を申請するものとする。

(職責証明書の更新)

第5条 職責証明書管理者は、職責証明書の有効期間の満了後、引き続き当該証明書を利用しようとするときは、有効期間の更新を認証局に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、有効期間の満了する日の6月前から行うことができる。

(職責証明書の失効)

第6条 職責証明書管理者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに職責証明書の失効その他必要な措置を認証局に申請しなければならない。

(1) 職責証明書が危たい化したとき。

(2) 職責証明書に記録された事項に変更が生じたとき。

(3) 職責証明カードの不具合、破損等により、使用できないとき。

(4) 職責証明カードを紛失したとき。

(5) 職責証明書の利用を停止しようとするとき。

(職責証明書等の管理)

第7条 職責証明書管理者は、職責証明書及び職責証明カードを慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難、不正使用等の事故がないように適切な措置を講じて、厳重に保管し、管理しなければならない。

(電子署名の付与)

第8条 電子署名の付与を受けようとする者は、電子署名の付与を受けようとする電子文書及び当該電子文書に係る決裁文書を職責証明書管理者に提示し、照合審査を受けなければならない。

2 職責証明書管理者は、前項の規定により提示された決裁文書及び電子文書を審査し、電子署名を付与することが適正であると認めたときは、当該電子文書に電子署名を付与するものとする。

(職責証明カードの持出し)

第9条 職責証明カードは、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、職責証明書管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか電子署名に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職責証明書の職名

枚数

用途

保管場所

職責証明書管理者

管理者

1

管理者名をもって発する文書

事務局

事務局長

串本町古座川町衛生施設事務組合電子署名管理規程

令和5年5月19日 組合訓令第1号

(令和5年5月19日施行)