○串本町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和5年6月28日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、家事・育児等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、ヤングケアラー等がいる家庭において、支援が必要と判断した家庭に対し、育児家庭支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、当該家庭の家事・育児等を支援することで、保護者の不安や負担を軽減し、児童の養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする令和3年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)交付要綱別添31に規定する子育て世帯訪問支援臨時特例事業を行うために、本町が実施する子育て世帯訪問支援事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は串本町とし、本事業による支援の進行管理や、対象家庭に対する他の支援との連絡調整は町が行う。ただし、ヘルパー派遣による家事・育児等の支援については、介護福祉事業所又は障害福祉事業所登録事業者のうち、ヘルパーの派遣が可能な事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象家庭)

第3条 本事業の対象となる家庭は、町内に住所を有し、次に掲げる事由のいずれかに該当し、町長が必要と認めた家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(1) 保護者のいない児童又は保護者に看護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭

(4) その他町長が特に支援が必要と認めた家庭

(利用の申請及び決定)

第4条 本事業を利用しようとする児童の保護者等(以下「申請者」という。)は、串本町子育て世帯訪問支援事業申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申請者から申請があったときは、速やかに対象児童等の状況について生活状況等の調査を行い、承認又は不承認について決定し、その旨を串本町子育て世帯訪問支援事業承認(不承認)決定通知書(別記第2号様式)により申請者へ通知するものとする。

(支援の内容)

第5条 ヘルパー派遣の支援内容は、以下のとおりとする。

(1) 食事に関すること。

(2) 洗濯に関すること。

(3) 掃除に関すること。

(4) 買い物に関すること。

(5) 育児に関すること。

(6) その他家事援助に関すること。

(7) 児童送迎等の支援に関すること。

(8) 対象家庭からの家事・育児に関する一般的な相談対応に関すること(専門的な内容は除く。)

2 前項各号に掲げる支援は、対象家庭の居宅等において保護者が在宅時に行うこととする。

(ヘルパー派遣規定)

第6条 ヘルパー派遣を行う期間、頻度、時間及び日は、次の各号のとおりとする。

(1) ヘルパー派遣の期間は、原則3月以内の期間を1期間(派遣サイクル)とする。

(2) ヘルパー派遣の頻度は、原則週2回程度とする。

(3) ヘルパー派遣の時間帯は、午前8時30分から午後5時までとする。

(4) ヘルパー派遣の1回の派遣は、半時間単位で2時間以内とし、1日1回までとする。

(5) ヘルパー派遣を行う日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日までの間)を除く、事業者が派遣可能な日とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象家庭の児童が置かれている状況等からやむを得ない事情があると町長が認めるときは、あらかじめ事業者と協議の上、別に定めることができる。

3 本事業の利用に係る費用は、無料とする。ただし、ヘルパーが行う生活必需品の買い物に係る費用や、ヘルパーが移動等で別途必要となる交通費等については、対象家庭においてヘルパーに直接支払わなければならない。

(事業者への派遣依頼)

第7条 町は、家庭訪問等により対象家庭に必要な家事・育児等支援内容についてアセスメントを行うとともに、保護者よりヘルパー派遣についての承諾を得る。

2 前項の承諾を受け、町は事業者に対してヘルパー派遣の準備に必要な事項について事前に情報提供を行った上、串本町子育て世帯訪問支援事業(ヘルパー派遣)依頼書(別記第3号様式)を送付する。

(派遣日程表の作成及び交付)

第8条 事業者は、町から提供された情報に基づき、派遣日程表を作成するとともに、ヘルパー派遣開始に先立ち町担当者同行のもと実施する家庭訪問による初期面談の際に、対象家庭へ派遣日程表を交付する。また、当該派遣日程表の写しの送付等により町へ情報提供する。

(サービス履行の確認及び相互の情報共有)

第9条 事業者は、ヘルパー派遣を行ったときは、その都度、対象家庭から活動記録簿への検印その他の方法により履行確認を受けるものとする。

2 事業者は、ヘルパー派遣の都度、当日の支援内容及び対象家庭の状況について気になる様子が確認された場合は、遅滞なく町へ報告しなければならない。なお、上記報告は口頭で足りるものとし、報告書等の作成は不要とする。

3 町は、対象家庭への支援の中で把握した情報のうち、ヘルパー派遣に関連する内容について、適宜事業者へ情報共有を行う。また、対象家庭の状況に応じ、事業者におけるヘルパー派遣の際に町担当者による家庭訪問を行う等、必要に応じた支援を行う。

(利用日時変更の申出)

第10条 利用者は、第8条の派遣日程表の内容に変更の必要が生じたとき、又は利用を中止しようとするときは、速やかに事業者に申し出ることとする。なお、利用予定日の前日の12時までに上記申出がなかった場合、当該利用予定日について、ヘルパーは派遣したものとみなす。ただし、災害等やむを得ない理由があると認められる場合は、ヘルパーの派遣がなかったものとみなす。

2 前項の規定による申出を受けた事業者は、町に速やかに申出の内容を報告しなければならない。

(ヘルパー派遣の終了)

第11条 町長は、第7条第2項により事業者へ依頼したヘルパー派遣の終了を決定したときは、事業者に事前に連絡を行った上、串本町子育て世帯訪問支援事業(ヘルパー派遣)終了通知書を送付する。

(ヘルパーの選考)

第12条 事業者は、令和3年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)交付要綱別添31に規定する(4)の要件を全て満たしており、次の各号に掲げる要件を全て備えている者を選考するものとする。

(1) 介護福祉士の資格を有する者、実務者研修課程修了者、介護職員初任者研修課程修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修1級課程修了者、訪問介護員養成研修2級課程修了者、訪問介護員養成研修3級課程修了者、居宅介護職員初任者研修課程修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、居宅介護従業者養成研修2級課程修了者、居宅介護従業者養成研修3級課程修了者、生活援助従事者研修課程修了者、居宅介護従業者基礎研修課程修了者、重度訪問介護従業者養成研修課程修了者、介護予防・生活支援員養成研修課程修了者、看護師の資格を有する者、准看護師の資格を有する者のいずれかに該当する者であること。

(2) 心身ともに健全であること。

(3) 家事・育児等に関する援助を適切に実行する能力を有すること。

(4) 対象家庭の児童の安定した養育に寄与できる者であること。

(ヘルパー派遣実施状況の集計等)

第13条 事業者は、ヘルパー派遣の実施状況として、第9条第1項に規定する活動記録簿を、対象家庭ごとに派遣日及び派遣時間について集計しなければならない。

2 事業者は、ヘルパーの派遣を行った場合、月ごとに次に掲げる書類を調製し、原則として派遣月の翌月15日(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌開庁日)までに町に提出しなければならない。なお、ヘルパーの派遣を行わなかった月は、当月に請求すべき内容が無い旨を翌月5日(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合は、その翌開庁日)までに町へ通知しなければならない。

(1) 事業委託実績報告書

(2) 活動記録簿の写し

3 町長は、本事業の適正な実施を確保するため、事業者に対して帳票等を提出させ、援助内容の確認等について必要な調査を実施することができる。

(個人情報の取扱い)

第14条 事業者は、ヘルパー等業務に携わる者に守秘義務を課すなど、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法令を遵守した上で個人情報の取扱いにあたるものとし、業務により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 事業者は、本事業において利用する個人情報について、本事業の目的外で利用又は提供をしてはならない。

3 事業者は、社会通念上遵守すべき守秘義務に加え、串本町要保護児童対策地域協議会の構成機関として児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の5に基づく守秘義務を念頭に、さらに徹底した情報保護を図らなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和5年6月28日 告示第80号

(令和5年6月28日施行)