○串本町生殖補助医療先進医療費助成事業実施要綱

令和5年6月15日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、子供を持つことを望む夫婦の不妊治療の経済的負担を軽減し、不妊治療を受けやすくするため、体外受精及び顕微授精による不妊治療(以下「生殖補助医療」という。)と併用して実施された先進医療に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、串本町とする。

(助成対象者)

第3条 この告示による助成を受けることができる対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦であって、申請日において、夫婦どちらか一方又は双方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業実施要綱による助成金の交付決定を受けていること。

(3) 夫及び妻のいずれもが串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等を滞納していないこと。

(助成内容)

第4条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、保険診療の生殖補助医療と併用して実施された先進医療に要した1回の治療の費用とし、別表に掲げる計算式に基づく額を算出して助成するものとする。

2 前項の「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精により妊娠の確認等に至る一連の治療の過程を指すものとし、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。

(助成回数)

第5条 前条の規定による助成を受けることができる通算助成回数は、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは43歳になるまでに6回まで、40歳以上43歳未満であるときは43歳になるまでに3回までとする。

(助成の申請及び決定等)

第6条 この告示による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町生殖補助医療先進医療費助成事業申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、和歌山県立保健所(支所を含む。)を経由して町長に提出しなければならない。

(1) 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業受診等証明書の写し

(2) 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業助成金交付決定通知書の写し

(3) 戸籍上の夫婦であることを証明する戸籍謄本の写し又は事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書(別記第2号様式)

(4) 夫婦の住所を確認できる住民票の写し

(5) 医療機関が発行する先進医療に要した費用に係る領収書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、治療を終了した日の属する年度の3月末日までに行わなければならない。ただし、当該治療が1月から3月までに終了した場合は、翌年度6月末日まで申請できるものとする。

3 町長は、第1項の規定により提出のあった申請書及び添付書類について審査を行い、助成の可否及び金額を決定し、串本町生殖補助医療先進医療費助成事業交付決定通知書(別記第3号様式)又は串本町生殖補助医療先進医療費助成事業不交付決定通知書(別記第4号様式)を申請者に通知した後、交付を決定した申請者に対し助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときには、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年1月1日以降に終了した治療から適用する。

別表(第4条関係)

助成対象費用

助成額

144,286円未満

0円

144,286円以上214,285円以下

(助成対象費用×0.7)-100,000円

※千円未満切捨て

214,286円以上

50,000円(上限額)

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串本町生殖補助医療先進医療費助成事業実施要綱

令和5年6月15日 告示第67号

(令和5年6月15日施行)