○串本町認知症地域支援推進員設置要綱

令和5年3月27日

告示第32号

(設置)

第1条 認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域における医療と介護の連携強化及び認知症の人とその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制整備を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(推進員の要件)

第2条 推進員は、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから町長が任命又は委嘱するものとする。

(1) 認知症の医療及び介護に関する専門的知識並びに経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等

(2) 前号に掲げる者のほか町長が特に必要と認めた者

(推進員の職務)

第3条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医療・介護等の支援ネットワーク構築に関すること。

(2) 関係機関と連携した事業の企画・調整に関すること。

(3) 相談支援・相談支援体制構築に関すること。

(4) 認知症の人等の支援に関すること。

(守秘義務)

第4条 推進員は、職務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(推進員に関する庶務)

第5条 推進員の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

串本町認知症地域支援推進員設置要綱

令和5年3月27日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和5年3月27日 告示第32号