○串本町教育支援ルーム実施要綱

令和5年3月24日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、不登校児童生徒に対し、集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための指導を行うことにより学校復帰を支援し、もって不登校児童生徒の社会的自立に資することを目的として串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する串本町教育支援ルーム(以下「教育支援ルーム」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 教育支援ルームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 串本町教育支援ルーム「とらいあんぐる」

位置 串本町串本2367番地

(関係施設等との連携)

第3条 教育委員会は、教育支援ルームの実施にあたっては、必要に応じて関係施設及び関係機関と連携するものとする。

(入室対象者)

第4条 教育支援ルームに入室することができる者は、串本町に居住し、又は住所を有する小学校又は中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒で、不登校の状態が継続し、本人及びその保護者が学校への復帰等を望んでいるものとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(内容)

第5条 教育支援ルームにおいては、児童生徒の自立を支援する立場に立ち、人命や人格を尊重した人間味のある温かい相談、教育支援、学習指導等を実施するために、学校及び家庭との連絡を緊密にするとともに守秘義務に配慮し、児童生徒の個々の実態を適切に見定め、効果的なカリキュラムの中で個別指導、集団指導、社会的体験活動、家庭訪問、教育相談等を実施する。また、その他教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める教育的支援を実施する。

(指導員)

第6条 前条に規定する業務を行うため、教育支援ルームに教育相談、教育支援、学習指導等に必要な知識、経験及び技能を有する指導員を置く。また、必要に応じてカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門家に協力を求めるものとする。

(開室日及び開室時間)

第7条 教育支援ルームの開室日は、原則として学校の開校日に準じ、開室時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、開室日及び開室時間を変更することができる。

(入室及び終了)

第8条 校長は、不登校児童生徒の保護者から教育支援ルームへの入室を希望する申出があった場合は、審査に基づき串本町教育支援ルーム入室申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、第4条ただし書の規定により教育委員会が必要と認めた場合で、その者が義務教育課程を修了している生徒であるときは、串本町教育支援ルーム入室申請書(別記第1号の2様式)及び同意書(別記第1号の3様式)を提出するものとする。

2 教育委員会は、校長から前項の規定による申請があったときは、入室の許可又は不許可を決定し、串本町教育支援ルーム入室(許可・不許可)通知書(別記第2号様式)により当該校長に通知するものとする。

3 教育委員会は、教育支援ルームでの指導の必要がなくなったと認めるときは、串本町教育支援ルーム終了通知書(別記第3号様式)により、在籍校の校長に通知するものとする。

(学校との連携)

第9条 教育委員会は、教育支援ルームへの通室児童生徒についての串本町教育支援ルーム状況報告書(別記第4号様式)を作成し、在籍校の校長に報告する。

2 教育支援ルームに通室した日は、在籍校の出席として取り扱うものとする。ただし、第4条ただし書の規定により教育委員会が必要と認めた場合で、その者が義務教育課程を修了している生徒であるときは、該当しない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか教育支援ルームの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日教育委員会告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町教育支援ルーム実施要綱

令和5年3月24日 教育委員会告示第5号

(令和5年12月7日施行)