○串本町産婦健康診査事業実施要綱
令和5年3月27日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項に基づき、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「産婦健診」という。)を実施することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るとともに、妊娠期から子育て期までにわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、産婦健診を受診する日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、令和5年4月1日以降に出産した産婦とする。
(回数及び実施時期)
第3条 産婦健診の回数は、1回の出産につき2回を限度とする。
3 実施時期は、原則として次のとおりとする。
(1) 第1回目は、おおむね出産後2週間前後
(2) 第2回目は、おおむね出産後1か月前後
(内容)
第4条 産婦健診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)
(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(3) 体重及び血圧測定
(4) 尿検査(蛋白及び糖)
(5) お母さんの気持ち質問票(エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等)
(受診票の交付)
第5条 町長は、法第16条の規定による母子健康手帳の交付時又は妊産婦が本町に転入したときに、産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(産婦健診の実施)
第6条 町長は、産婦健診を和歌山県内の医療機関及び助産所(院)(以下「委託医療機関等」という。)に委託して実施する。ただし、対象者が県外に滞在し、委託医療機関等で産婦健診を受診することが困難な場合は、県外の医療機関及び助産所(院)(以下「委託外医療機関等」という。)で実施することができるものとする。
2 対象者は、委託医療機関等で産婦健診を受診するときは、受診票を委託医療機関等へ提出するものとする。
3 対象者は、第1項ただし書の規定により受診するときは、受診する委託外医療機関等に受診票を提出し、当該委託外医療機関が必要事項を記載したものを受け取るものとする。
(健診実施医療機関等との連携体制)
第7条 産婦健診を実施した医療機関及び助産所(院)(以下「健診実施医療機関等」という。)は、受診した産婦が次の各号のいずれかに該当する場合には、母子保健支援連絡票(公益社団法人日本産婦人科医会作成の妊産婦メンタルヘルスケアマニュアルによる。)により、町長に対して速やかに報告するものとする。
(1) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の結果が9点以上の場合
(2) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の質問項目10が1点以上の場合
(3) 医師等の判断により、身体面、精神面等による継続支援が必要であると判断した場合
2 町長は、前項の規定により、健診実施医療機関等から情報提供があった場合、産婦健診の結果を踏まえ、必要に応じて事後指導及び適切な支援を行うものとする。
3 町長は、支援の結果については必要に応じて、健診実施医療機関等へ報告を行うこととする。
(費用)
第8条 町が負担する産婦健診の費用は、町長と委託医療機関等が締結する契約書において定める産婦健康診査費(以下「委託費」という。)の金額を上限とする。
2 受診票を提出して産婦健診を受けた対象者は、当該産婦健診について前項に規定する金額を超える費用を支払った場合には、その超過額を負担するものとする。
(費用請求及び支払)
第9条 委託医療機関等は、産婦健診を実施したときは、当該産婦健診を実施した日の属する月の翌月10日までに、請求書に受診票等を添えて町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に委託費を支払うものとする。
(1) 委託外医療機関等で産婦健診を受けたとき。
(2) 委託医療機関等でやむを得ない事情により、全額自己負担により産婦健診を受けたとき。
(1) 医療機関等が発行した領収書の写し(対象者が産婦健診として支払った額を確認できるもの)
(2) 受診票(医療機関等が当該申請に係る健診結果等を記載したもの)
(3) 母子健康手帳の「出産後の母体の経過」等、産婦健診を受診したことが分かる部分の写し
(4) 受診時に使用したお母さんの気持ち質問票
(助成金の支給)
第11条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めるときは、速やかに助成金を支給するものとする。
(委託費又は助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な手段により委託費又は助成金の支給を受けた者に対し、当該委託費又は助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。