○串本町出産・子育て応援給付金事業実施要綱
令和5年2月28日
告示第14―1号
(趣旨)
第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るため、出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、国要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業開始日)
第2条 国要綱に規定する事業開始日(以下「事業開始日」という。)は、令和5年1月1日とする。
(給付金の区分)
第3条 給付金の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 出産応援給付金
(2) 子育て応援給付金
(給付金の支給対象者)
第4条 給付金の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、国要綱に定める要件を満たすほか、給付金の申請時点において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
(2) 口座情報を証明できる書類(通帳又はキャッシュカードの写し)
3 給付金の申請は、別表の申請時期欄に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 給付金の支給を決定した場合は、その支払をもって支給決定通知に代える。
(2) 給付金の支給を行わないことを決定した場合は、当該申請者に対し、串本町出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(別記第4号様式)によりその理由を付して通知する。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 支給対象者から第5条第3項に規定する申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の申請を辞退したものとみなす。ただし、考慮すべき特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
2 第5条に掲げる申請書類に不備があった場合において、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請者より申請期限内に補正が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
3 町長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請書類の記載不備や指定口座の解約・変更等による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者に対し、当該給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以降の妊娠の届出及び出産に係る給付金について適用する。
別表
給付金の区分 | 支給対象者 | 給付金額 | 申請時期 |
出産応援給付金 | 次のアからウまでに掲げる者であって、他市町村において国要綱に基づく支給を受けていないものに限る。 ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかな者に限る。) イ 令和4年4月1日以降、令和4年12月31日以前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。) ウ 令和4年4月1日以降、令和4年12月31日以前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。) | 対象となる妊娠1回につき5万円 | ア 妊娠中(支給要件を満たした日から出産日の前日まで(流産・死産の場合は出生予定日の前日まで)をいう。) イ・ウ 令和5年3月31日まで。 |
子育て応援給付金 | 次のエ又はオに掲げるいずれかの対象児童を養育する者(養育する者に産婦が含まれる場合は産婦に限る。)であって、他市町村において国要綱に基づく支給を受けていないものに限る。 エ 事業開始日以降に出生した児童 オ 令和4年4月1日以降、令和4年12月31日以前に出生した児童 | 対象児童1人につき5万円 | エ 原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃まで。 オ 令和5年3月31日まで。 |