○串本町個人情報保護法施行細則
令和5年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び串本町個人情報保護法施行条例(令和4年串本町条例第25号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項の保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書の写しの送付を受けようとするものは、当該費用を負担しなければならない。
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第3条 町長は、条例第4条の規定による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
地方公共団体等行政文書の種別 | 写しの種類 | 費用の額 |
1 文書、図画又は写真 | 複写機により用紙に複写したもの(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき 白黒 5円 カラー 50円 |
2 マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 当該印刷する費用に相当する額 |
3 写真フィルム又はスライドフィルム(9の項に該当するものを除く。) | 印画紙に印画したもの | 当該印画する費用に相当する額 |
4 映画フィルム | 電磁的媒体に複写したもの又は町長が適当と認める方法により複写したもの | 当該複写したものを作成する費用に相当する額 |
5 2の項から4の項まで及び9の項に掲げるもの以外のフィルム | 町長が適当と認める方法によるもの | 当該写しを作成する費用に相当する額 |
6 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | 電磁的媒体に複写したもの又は町長が適当と認める方法により複写したもの | 当該複写したものを作成する費用に相当する額 |
7 ビデオテープ又はビデオディスク | 電磁的媒体に複写したもの又は町長が適当と認める方法により複写したもの | 当該複写したものを作成する費用に相当する額 |
8 6の項、7の項及び9の項に掲げるもの以外の電磁的記録 | 複写機により用紙に複写したもの(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき 白黒 5円 カラー 50円 |
電磁的媒体に複写したもの又は町長が適当と認める方法により複写したもの | 当該複写したものを作成する費用に相当する額 | |
9 スライドフィルム及び録音テープ(スライドフィルム及び当該スライドフィルムの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合におけるものに限る。) | 電磁的媒体に複写したもの又は町長が適当と認める方法により複写したもの | 当該複写したものを作成する費用に相当する額 |
備考 1の項又は8の項の複写機により用紙に複写する場合において、用紙の両面を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。 |
マイクロフィルム・・・マイクロ写真に用いるフィルム
スライドフィルム・・・スライドプロジェクターに用いるフィルム
ビデオディスク・・・画像と音声の信号を記録したレコード状の円盤