○串本町地域包括支援センター設置規則
令和5年3月27日
規則第3号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、串本町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、串本町とする。
(名称及び位置)
第3条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 串本町地域包括支援センター
(2) 位置 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5 串本町役場 福祉課内
(開設日及び開設時間)
第4条 包括支援センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 開設日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。
(2) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(利用対象者)
第5条 包括支援センターの利用対象者は、おおむね65歳以上の高齢者及びその家族等とする。
(事業)
第6条 包括支援センターは、次に掲げる事業について地域の社会資源を活用し、公的機関との連携等を図りながら主体的に行うものとする。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業
ア 介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)
イ 一般介護予防事業
(2) 包括的支援事業
ア 総合相談支援事業
イ 権利擁護事業、困難事例への対応及び高齢者虐待への対応
ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
エ 地域ケア会議の実施
オ 在宅医療・介護連携の推進事業
カ 生活支援体制整備事業
キ 認知症総合支援事業
(3) 指定介護予防支援事業
(4) 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築
(5) その他地域包括ケアに必要な事業で、町長が特に必要と認める事業
(委託)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、法第115条の47第1項の規定に基づき、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができる法人であって、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者その他町長が適当と認める法人に対し、包括的支援事業及び介護予防支援事業の実施を委託することができる。
(職員)
第8条 包括支援センターにセンター長を置く。
2 センター長は、包括支援センターの管理責任者の任にあたる。
3 包括支援センターに保健師、社会福祉士、及び主任介護支援専門員を置く。ただし、これらの職種の確保が困難な場合は、これらに準じる職を置くことができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。